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M&Aニュース

                                               2010年05月31日
 





     従業員株式所有制度

            

   

  「従業員株式所有制度」を導入している会社は、有価証券報告書にその内容を記載しなければならない。同制度は、信託等を利用して、計画的かつ継続的に、従業員等持株会等に提出会社株式を取得させる等の仕組みを指す。当該会社では、従業員等持株会が信託会社を通じて、一度に大量の買い付けを行うケースなども想定される。マーケットに大きなインパクトを与える可能性があるため、重要な投資情報として新たに開示が必要となった(平成21年12月改正開示府令・第二号様式記載上の注意47-2)。
 具体的には、「第4.提出会社の状況」の「1.株式等の状況」において、「(10)従業員株式所有制度の内容」の項目が新設されている。記載事項は、(a)従業員株式所有制度の概要(信託を利用する場合には受益権の内容等)、(b)従業員等持株会に取得させ、または売りつける予定の株式の総数、(c)当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲。事業年度末時点ではなく、有価証券報告書提出日時点の内容を記載することが適当だ(財務会計基準機構セミナーより)。
 なお、参加者の拠出金を原資に定期的に株式を買い増す従業員等持株会については、「他者からの融資等により信託会社等が株式を買い付けるスキームと組み合わさっていない場合、当該制度には該当せず開示対象にならない」(金融庁)ので、留意が必要だ。




       (以上参考;週刊「経営財務」第2996号)
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