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M&Aニュース

                                               2010年06月02日
 





  無形資産:研究開発の成果の個別買いケースの
           取扱い検討

            

   

  平成22年5月17日に開催された第201回企業会計基準委員会では、1.公開草案 改正実務対応報告「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い」(その1)(その2)【公表議決】、2.無形資産に係る検討、3.金融商品の専門委員会における検討状況(IASB公開草案「減損」)についての審議が行われた。
 1.については、平成22年度税制改正における連結納税制度等の一部改正を受けた連結納税制度に関する実務対応報告の見直しに関する公開草案の公表議決が行われた。
 公開草案は、基本的な考え方は従来どおりとしつつ、税制改正に伴う「連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合の連結欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性の判定」について明らかにしている。
 適用時期については、平成22年6月30日以後終了する事業年度末及び四半期会計期間末からの適用を考えており、これに間に合うよう、コメント期間も短めに設定して、6月8日までとしている。
 2.につちえは、無形資産に関する個別論点のうち、研究開発の成果を個別に買い入れる場合の取扱いについての検討が行われた。
 事務局案では、買い入れた成果の支出が、研究に関する場合には自己創設無形資産の認識要件を満たす場合に限り資産計上する方向で検討されている。
 この点、派生論点として、研究用士三(特定の研究目的のみに使用するための資産)を買い入れた場合の取扱い、研究開発を外部に委託する場合の取扱い、取得した研究開発の成果の減損会計におけるグルーピングの考え方等についての検討が行われた。




       (以上参考;週刊「経営財務」第2967号)
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