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M&Aニュース

                                               2010年06月04日
 





  連結納税に関する実務対応報告の改正案公表
           

    
ASBJ グループ法人税制に対応          

   

  企業会計基準委員会(ASBJ)は5月20日、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」の改正案を公表した。平成22年度税制改正において整備された「グループ法人税制」に対応した見直しを行うもの。連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合の繰延税金資産の回収可能性の判定方法などを明示している。6月8日まで意見募集を行い、6月下旬に正式公表したい考え。適用は、平成22年6月30日以後終了する事業年度末及び四半期会計期間末から。早期適用も認める。


◆ 繰延税金資産の回収可能性の判定方法が論点


 平成22年度税制改正では、一定の要件を満たす会社(特定連結子法人)の繰延欠損金(特定連結欠損金)を、連結納税開始・加入時に引き継ぎ、当該会社の個別所得を上限に損金に算入することが認められることとなった。実務対応報告の改正案では、繰延税金資産の回収可能性の判定の基本的な考え方は従来通りとしつつ、税制改正に対応した考え方の整理を行っている。
  • 連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合の連結財務諸表における当該連結欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性の判定→連結納税主体を一体として回収可能性を判断するが、その際には、連結納税主体の連結所得見積額と各連結納税会社の個別所得見積額の両方を考慮する。
  • 連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合の個別財務諸表における当該連結欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性の判定→連結納税主体の連結所得見積額及び各連結納税会社の個別所得見積額を考慮する。


◆ 譲渡損益の繰延に関する取扱いも明示


 また、税制改正では、完全支配関係のある会社間で平成22年10月1日以後に行われる資産の譲渡取引により生じる譲渡損益に関し、連結納税を行わない場合であっても、一定の要件を満たすものは課税が繰り延べられることとなった。当該改正に対応した考え方も実務対応報告第5号のQ5において追加している。取引当時会社の属する企業集団の連結財務諸表における税効果会計の適用、及び売手側の個別財務諸表における税効果会計の適用、及び売手側の個別財務諸表における税効果会計の適用については、連結納税制度を採用している場合と同様の取扱いとする。


◆ 実務対応報告第4号は廃止


 実務対応報告第4号「連結納税制度を適用する場合の中間財務諸表における税効果会計に関する当面の取扱い」については、連結納税制度の適用初年度の前年度における中間財務諸表での取扱いを緊急で定めることを目的に策定されたものであるため、当該報告を廃止し、一部(連結納税の承認の効力発生時点の解釈)を実務対応報告第5号に引き継ぐ。




       (以上参考;週刊「経営財務」第2967号)
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