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                                               2010年06月09日
 





国税庁 平成20年分の相続税の申告事績を公表
           

  
20年10月から12月までの非上場株式猶予税額は56億円          

   

  国税庁はこのほど、平成20年中(20年1月1日〜20年12月31日)に亡くなった被相続人に係る相続税の申告事績を公表した。
 平成20年分の相続税の課税対象となる被相続人の数は約4万8,0000人で、被相続人全体に占める割合は4.2%と基礎控除額の引上げのあった平成6年分以降において最低の水準となっている。また、非上場株式等の納税猶予制度の適用による納税猶予額は20年10月1日から20年12月31日までの間で56億円であった。


◆ 相続税申告時の認定件数は3ヶ月間で45件


 21年度改正で創設の事業承継税制に係る非上場株式等の相続税納税猶予制度(措法70条の7の2)は、20年10月1日以後の相続等から適用できる。これに伴い、20年10月1日から21年3月31日までの開始相続について、非上場株式等が相続財産に含まれる等の要件を満たせば、申告期限を22年2月1日まで延長する特例制度も設けられていた(21年ド改正法附則65条@)。特例制度の影響で、例年、相続税の申告事績は調査事績と同時に12月下旬頃公表されていたものが、平成20年分の申告事績は5月までずれ込んだという。
 今回の申告事績では、20年10月1日から20年12月31日までの相続等に関して、同制度の要件である中小企業経営承継円滑化法に係る経済産業大臣の認定を受けて、納税猶予制度の適用した件数等が明らかになった。認定を受けた件数は45件で、納税猶予額は56億円に上っている。


◆ 相続税課税割合は最低水準が続く


 被相続人数114万2,407人のうち、課税対象となった被相続人が4万8,010人(対前年比2.5%増)で、全体に占める割合は4.2%と、基礎控除額の引上げ等のあった平成6年分以降最低の水準が平成16年分から続いている。一方、納税者である相続人数は12万127人と前年よりも1,564人増加している。
 相続税の課税価格は10兆7,248億円(同1.0%増)と増加しているものの被相続人1人当たりでは2億2,339万円(同1.5%減)となった。


◆ 有価証券の相続財産額の減少は市場動向の影響も


 相続財産額は総額11兆8,012億円(前年11兆6,948億円)と前年よりも1,064億円増大しており、その種類別の内訳で土地が5兆8,495億円(構成比割合49.6%)と最も多かった。次に多かったのが現金・預貯金等の2兆5,362億円(同21.5%)で、それ以降は有価証券1兆5,680億円(同13.3%)、家屋6,385億円(同5.4%)、その他(生命保険金等)が1兆2,089億円(同10.2%)となっている。
 前年の相続財産額では、土地5兆5,847億円(構成比割合47.8%)、現金・預貯金等2兆3,971億円(同20.5%)と、相続財産額、構成比割合はともに前年よりも増加しているが、有価証券は1兆8,486億円(同15.8%)と、相続財産額と構成比割合がともに前年よりも減少している。これについて、リーマン・ショック以降の株価市場の乱高下の影響も多少あったと考えられるようだ。



       (以上参考;週刊「税務通信」第3115号)
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