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9項目で注意喚起、CGやIFRS任意適用など |
1.上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する開示の充実 2.有価証券報告書の定時総会前提出 3.信託等を利用した従業員持株制度(日本版ESOP)の開示 4.「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」の公表を 踏まえた連結財 務諸表規則等の改正 5.「金融商品に関する会計基準」の改正等に伴う財務諸表等規則等の改正 6.「工事契約に関する会計基準」等の公表に伴う財務諸表等規則等の改正 7.「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等の公表に伴う財務諸表 等規則等の改正 8.継続企業の前提に関する注記等 9.その他 |
◆ CG開示の充実・強化を継続
3月31日に改正された開示府令を受けて、新たに記載項目となったコーポレート・ガバナンスに関する事項は、@コーポレート・ガバナンスの体制、A役員報酬、B株式保有の状況、Cその他、の4つ。非上場会社には、同事項に関する改正点はない。
@は、コーポレート・ガバナンスの体制の概要とその体制を採用する理由のほか、監査役の財務会計に関する知見や社外役員についての記載が必要になった。C「その他」では、株主総会で決議事項が決議された場合の「臨時報告書の提出」などに触れた。また、文書での記載はないものの、当局は、CG開示における「リスクについては、利用者に分かりやすく踏み込んだ内容を記載してほしい」との期待を寄せる。
その他、有報の定時総会前提出について、添付書類と記載事項でのポイントを挙げた。信託等を利用した従業員持株制度(日本版ESOP)は、会計処理等を巡って同庁が関係機関に対応を呼びかけたもの。制度内容の開示は重要な投資情報とされ、必要な記載事項を示した。
次いでIFRS対応。22年3月期から国際会計基準の任意適用が始まっており、すでに適用事例も出ている。同庁が示した留意点は、IFRSを適用できる企業の条件等。
(以上参考;週刊「経営財務」第2969号)
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