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M&Aニュース

                                               2010年06月29日
 





     「金融商品」関連事案を審議
           
 
       

         
 
 平成22年5月28日に開催された第202回企業会計基準委員会(ASBJ)では、1.金融商品専門委員会における検討状況@(公正価値測定)、2.無形資産に係る検討、3.金融商品専門委員会における検討状況A(分類・測定)、4.金融商品専門委員会における検討状況B(IASB公開草案:減損)、5.企業結合専門委員会における検討状況、6.特別目的会社専門委員会における検討状況についての審議が行われた。
 1.については、公正価値測定・開示の適用範囲、現行の時価に関する規定の取扱い等の検討が行われた。
 基本的には、既存の会計基準等のすべてについて、検討中の公正価値の考え方を適用する方向であるが、棚卸資産(除く、トレーディング目的で保有するもの)及びストック・オプションに関しては、対象外とすることが考えられている。
 この会計基準に基づく公正価値の開示を求められるのは、毎期継続して公正価値を貸借対照表価額としているものであり、金融商品や賃貸等不動産がその対象となる。
 2.については、「借地権」の取扱いを中心に、耐用年数が確定できない無形資産の判断要件・償却可否、耐用年数を確定できない無形資産に関する減損テストについての検討が行われた。
 借地権については、普通借地権と定期借地権の違い等、その性質が区々であるため、借地権が耐用年数の確定できない無形資産に該当するか否かは、個別ケースごとに実質的な判断を行うこととされた。
3.については、金融商品会計の見直しのうち、「公正価値オプション」、「保有目的区分の変更」及び「複合金融商品」の各論点についての検討が行われた。
 いずれもIFRS第9号の取扱いを検討の出発点とすることが考えられている。
4.については、前回委員会に引き続き、IASB公開草案「償却減価及び減損」に対するコメントの検討が行われた。
5.については、特定勘定と偶発負債の取扱いについての検討が行われた。
 現在のわが国の会計基準では、企業結合において、取得後に発生することが予測される特定の事象に対応した費用又は損失であって、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている場合には、識別可能負債として取得原価を配分し(特定勘定)、現在の債務であっても蓋然性が高くないものは、識別可能負債として取得原価を配分しない(偶発債務)。
 これらの取扱い、IFRSのそれとは異なるものであるが、事務局案では、いずれもIFRSと合わせる方向で検討されている。
 委員からは、偶発債務の取扱いについては、現在進められている引当金の検討においても蓋然性についての議論があることから、これと併せて検討すべき等の意見も出されている。
6.については、「特別目的会社の取扱い」が開発型の特別目的会社への拡大適用されている実態を問題とし、この定めを資産譲渡タイプの取引に限定すべく検討が進められているが、資産の譲渡者のみにこの規定を適用する方向で審議が進められた。






       (以上参考;週刊「経営財務」第2969号)
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