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M&Aニュース

                                               2010年07月07日
 





  グループ税制「法人による完全支配関係」の範囲
           
 
  

   
 


 
 
  本年10月1日から適用されるグループ税制の寄附金・受贈益の全額を損金不算入・益き不算入とする制度は、法人による完全支配関係がある内国法人間で行われてたものに限られている(法法25の2、37)
 この「法人によるお完全支配関係のある法人」の定義が法令上で具体的に定められていないことから、解釈に迷うケースが多くみられるところ。そこで以下、判断のポイントを改めて確認する。


◆ 「当事者間には誰による100%のつながりがあるのか?」がポイント


 法人による完全支配関係のある法人か否かの判断は、グループ全体ではなく寄附をした法人間をひとつのくくりとし、@寄附の授受を行う法人は、誰によって100%の関係があるのか、A寄附を行うことによって個人株主の相続税評価額等に影響することはないか、を検討しながら判断することとなる。
 「法人による完全支配関係」とは、寄附の授受を行う法人それぞれが法人株主により完全に支配されているのかが問われているのではなく、その当事者間が法人株主によって100%のつながりのある関係にあるのかが問われている。つまり、図のような個人株主の100%孫会社や曾孫会社間等で寄附が行われた場合、その法人間は個人株主を通じて100%の関係がある法人であるため当制度の対象外となるので注意が必要だ。
 また、相続税評価等に影響するかどうかについて、実務上では、寄附をする度に検討しなければならないのか、実際の相続税額に影響しない場合はどうなるのか等、疑問に思う向きもみられるところ。
 この点、相続税への影響はそもそも制度の趣旨(相続税対策として利用されることを排除)から検討要素の一つとして考えられるものであり、これが唯一のメルクマールというわけではない点にも留意されたい。



       (以上参考;週刊「税務通信」第3119号)
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