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M&Aニュース

                                               2010年07月15日
 





         改正EPS基準が公表
                        
 
  

    ASBJ 遡及基準導入や実務要請に対応


 
 
 企業会計基準委員会(ASBJ)は6月30日、改正企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等を公表した。
 この改正は、1株当たり当期純利益(EPS)の規定について、遡及基準の導入等への対応を図ったもの。


◆ EPS基準等3本を改正


 企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等の見直しは、平成24年3月期から適用が始まる企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準・適用指針」(遡及基準)や、実務上の取扱い等であがっていた要請に対応したもの。

 改正した基準等は次の3本
  • 1株当たり当期純利益に関する会計基準(企業会計基準第2号の改正)
  • 1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第4号の改正)
  • 1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い(実務対応報告第9号の改正)
 

 ◆ 主な改正内容

 遡及修正基準への対応では、会計方針の変更や過去の誤謬の訂正によって財務諸表に遡及適用・修正再表示を行った場合、EPSも遡及・修正再表示後の金額で計算することにした。
 この他、公開草案へのコメント等も踏まえ、ストック・オプションに関する取扱いや親会社・子会社等の潜在株式が発行された場合等の取扱いについてm、草案時から一部変更がある。
 いずれも字句修正など。
 以上はIFRSとの既存の差異に関する対応。
 今回の改正では、IFRSにおいて検討されそうな今後の項目には触れていない。
 また、実務上、「ワラントの行使価格等が期中に修正された場合」や「転換証券の転換価格が期中に修正された場合」の取扱いで見直しを求める超えがあったことから、それぞれに対応する新たなQ&Aが実務対応報告に加わった。
 ASBJは6月30日に改正基準等を公表適用は平成23年4月1日以後開始する事業年度から。






       (以上参考;週刊「経営財務」第2973号)
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