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M&Aニュース

                                               2010年07月16日
 





   ASBJ 連結納税に関する実務対応報告を改正
                        
 
  

    


 
 
 企業会計基準委員会(ASBJ)は6月30日、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」を改正した。平成22年度税制改正において整備された「グループ法人税制」に対応した見直しを行った。連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合の繰延税金資産の回収可能性の判定方法などを明示。適用は、平成22年6月30日以後終了する事業年度末及び四半期会計期間末から(早期適用可)。
 なお、公開草案からは、一部追加され、個別財務諸表における法人税額の取扱いの明確化された。

<追加点>
 平成22年度税制改正において完全支配関係のある内国法人間の寄付金取引は益金不算入及び損金不算入となったことに伴い、連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の金銭の授受が行われない場合でも、寄付金として課税されないこととなった。改正実務対応報告では、当該税制改正後も従来どおり各連結納税会社の連結法人税個別帰属額を「法人税、住民税及び事業税」に含めるとともに、連結納税子会社の連結法人税個別帰属額を連結納税親会社と連結納税子会社の間の未収入金(未収金)及び未払金(未収入金)として計上することとしている。






       (以上参考;週刊「経営財務」第2973号)
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