2010年07月20日
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経産大臣の「確認書」交付は5月末までに983件
非上場株式の納税猶予適用に必要な認定は贈与税29件、相続税175件
非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度では、原則として事業承継の計画的な取り組みが行われているか、事前に経済産業大臣に「確認」を受けておく必要があるが、中小企業庁のまとめによると、この確認書の交付件数は5月末現在で983件になることがわかった。
また、相続・贈与後に行われる認定申請を受け認定書が交付された件数は、贈与税に係るものが29件、相続税に係るものが175件で、合計204件だった。
事前確認が不要となる経過措置期間は22年の3月31日で終了、4月1日以後の相続では、一定の場合を除きあらかじめ経産大臣の確認を受けておかないと納税猶予特例は適用されない。そのため、この2・3月はとくに確認申請が多かったようで、確認書が交付された件数は4・5月だけで400件余と大幅に増加した。
◆ 事前確認不要の特例期間は3月末で終了
非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度を適用するには、原則として一定の確認事項について経済産業大臣の確認を受けていることが必要とされる。本誌が中小企業庁に確認したところ、経営承継円滑化法が施行された平成20年10月1日から22年5月31日までに交付された「確認書」は、全国の経済産業局合計で983件となることがわかった。(速報値)。
各地の経済産業局別にみた確認件数等は次表のとおり、関東経済産業局が400件、近畿局202件、中部局144件となっている。
◆ 納税猶予特例には事前の「確認」が不可欠に
平成22年4月1日以後の相続については、経過措置として設けられていた確認不要措置が適用されないため、被相続人が60歳未満で死亡した場合などの一定の場合を除き、相続の開始前に確認を受けておく必要がある。
そのため、相続開始となる前に確認をとっておこうというケースが、平成21年度の後半、とくに今年の22年1月から3月で大幅に増えたとみられる。ちなみに、20年10月1日から21年9月30日までの1年間では67件、22年3月末では573件だった。
事前確認が不要とされる経過措置期間は22年3月31日で終了した。したがって、22年4月1日以降、60歳以上になる経営者は、相続開始となる前に手続きを行って「確認」を受けておかないと、公正証書遺言による場合等を除き経産大臣の「認定」が受けられず、納税猶予が適用されないことになるので留意しておきたい。
◆ 経済産業大臣の認定は204件
国税庁の平成20年分の相続税申告事績によると、中小企業経営承継円滑化法が施行された20年10月1日から同年12月31日の3月間の相続等で、相続税の納税猶予制度が適用されたのは45件、納税猶予学は56億円(うち、東京国税局管内は10件、44億円)。平成21年分贈与税の確定申告状況によると、贈与税に係る納税猶予額は32億6,500万円だった。
納税猶予特例の適用にあたっては、相続開始後8月以内、または贈与の日の翌年1月15日までに申請書を提出し、相続税または贈与税の申告期限までに経済産業大臣の認定を受けることが適用要件とされているが、平成21年9月1日の認定申請スタートから22年5月末までの9ヶ月間で、贈与税29件、相続税175件の合計204件が認定されている。
(以上参考;週刊「税務通信」第3121号)
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