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M&Aニュース

                                               2010年07月21日
 





  国税庁 財産評価関係の通達・明細書を一部改正
                        
 
  

  財産評価基本通達に22年改正対応する定期金評価の取扱い


 
 
 国税庁は6月30日、平成22年度の相続税法改正などに対応して行われた財産評価関係の取扱い通達、明細書等の一部改正を公表した。
 6月24日に公表された平成22年分の類似業種平均株価表に続き、財産評価基本通達、取引相場のない株式等の評価明細書の様式の一部改正が行われており、財産評価通達の改正については、近く、改正の趣旨説明が公表される。


◆ 定期金評価関係で取扱い新設 


 「財務評価基本通達の一部改正について」(過評2−18他、22年6月16日)では、改正農地法に対応した整理が行われたほか、170から172の上場株式についての最終価格の特例などで、東京証券取引所等における5日目決済の廃止に伴って例示を修正。186−2(評価差額に対する法人税額等に相当する金額)について、「42%(清算所得に対する法人税、事業税・・・)」を「45%(法人税、事業税・・・・)」と改めた。
 また、平成22年度の相続税法の改正で「定期金に関する権利の評価」が改られたことに対応し、財産評価基本通達では、200(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)が全面的に整理され、「定期金に関する権利の取得日が定期金の給付日である場合の取扱い」、「予定利率の権利による計算をして得た元利合計額」などの取扱いが新設、「定期金に関する権利の明細書」については、”平成22年度改正法適用分”が新たに設けられた。
 「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正では、改正後の様式・記載方法等について、【平成22年10月1日以降用】と表示されているが、改正されたのは上記評価差額45%の部分のみで、実質的な変更点はない。



       (以上参考;週刊「税務通信」第3122号)
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