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M&Aニュース

                                               2010年08月04日
 





    子会社が孫会社から引き継いだ欠損金 
         親会社への引継ぎは可能 
           
      
                        
 
  

      新設法人を介在させるケースなどでは制限が生じることも
 
 


 22年度税制改正により、完全支配関係子会社が解散し、その残余財産が確定した場合、原則としてその子会社の未処理欠損金を親会社が引き継げることとされたが、これは未処理欠損金の引継ぎが「子会社→親会社」に限定されるものではなく、支配関係継続要件等を満たしている限り「孫会社→子会社→親会社」という流れでの引き継ぎも認められる。
 もっとも、新設法人を介在させるようなケースについては政令で別途制限が設けられており、これに該当した場合には未処理欠損金について引き継ぎ制限が生じる。


◆ 100%子会社に係る未処理欠損金親会社は原則引継ぎ可


 平成22年度税制改正では、22年10月1日以後に100%子会社を解散し、その残余財産が確定した場合、その子会社株に係る消滅損を損金不算入とする代わりに(法法61の2O)、原則として、親会社は子会社に係る未処理欠損金を引き継ぐことができることとされた(法法57A)。(この引継ぎは残余財産確定日以前、最低5年の間に支配関係(法法2十二の七の五)が継続していることなどを要件とする(法法57B。)


◆ 子会社が孫会社から引き継いだ未処理欠損金も原則引継ぎ可


 ここで気になるのが、100%子会社に孫会社から引き継いだ未処理欠損金がある前提で、その子会社が解散・残余財産を確定したような場合、親会社は”子会社に係る未処理欠損金”だけでなく、”子会社が孫会社から引き継いだ未処理欠損金”も引き継げるのかどうかという点だが、これは原則として引継ぎが認められる。
 例えば、それぞれ完全支配関係にある親会社A、子会社B(未処理欠損金80)、孫会社C(未処理欠損金100)のグループにおいて最低5年間支配関係が継続しているとした場合、@孫会社Cが解散・残余財産を確定したならば、子会社Bは未処理欠損金100を原則引き継ぐことができ、Aさらに、その子会社Bが解散・残余財産を確定した場合には、親会社Aは子会社Bから未処理欠損金180を引き継げるということだ。


◆ 政令では引継ぎが制限されるケースを列挙


 ただし、法人税法施行令第112条第4項第二号のイ、ロ、ハで列挙しているようなケースに該当する場合には、引継ぎ制限が生じることとなる。例えば同号ロでは、上記のような親会社・子会社・孫会社のケースであっても、そのうち子会社が新設法人であるような場合には、一定の要件の下、引継ぎ制限が生じるとしている。





       (以上参考;週刊「税務通信」第3123号)
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