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M&Aニュース

                                               2010年08月05日
 





        譲渡損益調整資産と土地 
          
           
      
                        
 
  

 22年度改正で創設された、いわゆるグループ法人税制では、完全支配関係にある法人を一体としてとらえ、100%グループ内の法人間の譲渡損益調整資産の譲渡取引について、譲渡損益を繰り延べる等の措置が講じられている。
 ところで、この譲渡損益調整資産に凱王する資産とは、固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産とされており、売買目的有価証券、譲受法人において売買目的有価証券とされる有価証券、譲渡直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産は対象外とされている(法法61の13@、法令124の14@)。
 このうち棚卸資産については、譲渡損益調整資産として法令に列挙されていないことから、例えば100%グループ内でメーカーの親会社から、販売子会社へ製品を卸すようなケースでは、譲渡損益が繰り延べられることはないこととなる。
 しかしながら、「土地」については、棚卸資産であっても譲渡損益調整資産に該当することから注意が必要となる。
 譲渡損益調整資産に該当する資産を定めた法法61条の13では、「土地」について、そのかっこ書きで、「土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。」とあることから、固定資産に該当しない棚卸資産である「土地」は譲渡損益調整資産に該当する。
 また、「固定資産」については、特段限定されちないことから、固定資産に該当する土地についても、譲渡損益調整資産に該当することになる。
 よって、完全支配関係にある法人間で、土地等の譲渡が行われた場合は、その土地等が固定資産であるか、棚卸資産であるかに係わりなく、譲渡損益調整資産の譲渡として取り扱われ、譲渡法人において生じる譲渡損益は繰り延べられ、譲渡法人において再譲渡等の取戻し自由が生じた場合には、譲渡法人は取戻し計算を行うこととなるため通知義務も課される。
 したがって、不動産会社が「土地」を商品として100%グループ内の他の法人に卸す場合には、譲渡損益の調整が必要となることを念頭においておきたい。






       (以上参考;週刊「税務通信」第3123号)
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