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M&Aニュース

                                               2010年08月06日
 





       のれんに関するセグメント情報
          
           
      
                        
 
  

 2011年3月から、セグメント情報等の開示に関する会計基準が適用されている。同基準では、マネジメント・アプローチに基づくセグメント開示を行う必要がある。また、新たに、「のれんに関する報告セグメント別情報」が開示項目に追加された。
 年度の財務諸表においては、報告セグメント別に、のれんの償却額および未償却残高に関する情報を開示しなければならない。これは、連結財務諸表に、「のれん」、「のれんの償却額」、「負ののれんの発生益」等として計上されちるものが対象になる。
 これに対して、四半期財務諸表では、開示の迅速性等の観点から、企業側の負担を考慮、のれんに関するセグメント情報は開示不要だ。ただし、事業再編など、のれんの金額に著しい変動を及ぼす事象が発生した場合は、その報告セグメント別の概要を記載しなければならない。
 なお、持分法適用会社に関するのれんについては、留意が必要だ。持分法適用会社では、のれんは「投資」に含めて処理し、のれんの当期償却額や負ののれんの発生益等は「持分法による投資損益」に含めて表示していると考えられる。このため、持分法適用会社に関するのれんは、年度における「報告セグメント別ののれんの償却額および未償却残高に関する情報」、四半期における「のれんの金額への影響」には含めないものと考えられる。





       (以上参考;週刊「経営財務」第2975号)
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