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M&Aニュース

                                               2010年08月12日
 





  純資産価額方式の法人税額等相当額の割合が
     42%から45%に 
          
      
    
   

    国税庁 財務評価基本通達の一部改正のあらましを公表




 国税庁はこのほど、平成22年度改正を踏まえた「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましを公表した。取引相場のない株式等を評価する場合の純資産価額方式における法人税額等相当額を算定する際の評価差額に乗じる割合が42%から45%へと引き上げられたことの背景や、定期金に関する権利の評価の計算方法等について設例を交えて解説がされている。


◆ 純資産価額方式は抜本的に改正されず


 実務家の間で清算所得課税の廃止に伴なう取引相場のない株式等を評価する場合の純資産価額方式の見直しが注目されてきた。というのも現行法の法人税額等相当額の控除は、会社が清算した場合を前提に規定されているためだ。
 法人税額等相当額を算定する際に評価差額に乗じるパーセンテージが変更されるのか、法人税額等相当額の控除が廃止されるのか、純資産価額方式そのものの改正が行われることはないのか、動向が注目されていたが、結果的にはパーセンテージを清算所得の税率27.1%から通常の法人税率30%に置き換えた「法人税率等の合計割合が45%(改正前42%)」に改正されるに留まっている。
 改正の趣旨として、今回公表されたあらましでは「課税方式は異なるものの、解散した法人に対して課税が行われることには変わりはないため」としている。
 実務上は、この改正により総資産価額から控除する評価差額に対する法人税率等が3%分増加することになるため、結果的に評価額が減少するということになる。


◆ 定期金の権利評価について設例で解説


 一方、定期金に関する権利の評価については、定期金給付事由が発生している場合の@予定利率による金額の計算における給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額の計算方法、A定期金に関する権利を取得した日が定期金の給付日である場合の計算、定期金給付事由が発生していない場合のB掛け金又は保険料が一時に払い込まれた場合の予定利率の複利による計算をして得た元利合計額の計算、C掛け金又は保険料が一時に払い込まれた場合以外の場合の経過期間に払い込まれた掛け金又は保険料の金額の1年当たりの平均額の計算、等について設例をもとに詳しく解説している。
 なお、国税庁HPでは、定期金に関する権利の評価について下記の情報も公表されているので、こちらも参照されたい。
  • 「定期金に関する権利の評価が変わりました!(平成22年5月)」
  • 「定期金に関する権利の評価明細書(平成22年6月)」
  • 「定期金の権利の自動計算」※自動計算ソフト








       (以上参考;週刊「税務通信」第3124号)
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