運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2010年08月16日
 





  
             配当等の計算期間 
          
      
    
   



 平成22年度税制改正で100%子法人から受ける配当等については、22年4月1日以後開始事業年度から負債の利子を控除せず、その全額を益金不算入にできることとなった。この場合、原則、配当等の計算期間の開始日から末日まで継続して完全支配関係があった子法人からの配当等が対象とされている。
 ところで、ここでいう配当等の計算期間とは、前回受けた配当等に係る基準日の翌日から今回受ける配当等に係る基準日までとされている。(法令22の2A)。基準日とは、株主がその権利を行使できることが決まる日(会社法123@)。つまり、この日に株を所有している者がその基準日に係る配当を受ける権利を得るということだ。
 旧商法では、会社が株主に支払う配当は1事業年度につき、中間配当と期末の配当の2回に限られていたため、配当の計算期間と各事業年度との対応ができていた。しかし、会社法では、分配可能額の範囲を限度にいつでも何度でも配当できるようになったため、それに対応するため、税法上、配当の計算期間について、基準日を用いて定めている。
 例えば、法人税額から控除する所得税額の計算の規定でも、100%子法人から受ける配当等の規定と同様に、配当等の計算の基礎となった期間を前回の基準日の翌日から今回の基準日までとしている(法令140の2A)。また、計算期間が1年を超えないようにされている点も同様だ。かりに、平成21年3月31日が前回受けた配当等に係る基準日だとして、今回受ける配当等の基準日が22年5月31日とした場合、前回の基準日の翌日、つまり21年4月1日から22年5月31日までではなく、今回の基準日から1年前の翌日の21年6月1日から22年5月31日までが計算期間となり、1年以内に収まるということだ。




       (以上参考;週刊「税務通信」第3124号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo