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M&Aニュース

                                               2010年08月20日
 





         連結納税基本通達の改正
          
      
           
   

             連結完全支配関係の考え方は従来と変わらず




 国税庁は「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表し、法人税基本通達のほかに、連結納税基本通達の改正も行われている。
 今回の連結納税基本通達の改正の新設項目の多くが、法人税基本通達と同じく留意事項を明らかにしたものがほとんどだ。


◆ 法人税基本通達と同じく 受贈益の取扱い等が新設


 連結納税基本通達では、受取配当等の益金不算入規定に係る自己株式等の取得が予定されている株式等(連基通3−1−13)や、受贈益の益金不算入規定に係る法人税法上の寄附金に該当する経済的利益の供与の取扱い(連基通4−2−6)、清算中における残余財産がないと見込まれることを説明する書類(連基通11−2−9)などに関しては、法人税基本通達と同様の取扱いとなっている。


◆ 連結完全支配関係であるには5%基準を1年を通じて維持することが必要


 連結納税は、連結事業年度を通じて連結完全支配関係があれば適用される(法法4条の5A五)。連結完全支配関係の判定では、従業員持株会等の所有する株式が発行済株式5%未満であれば、連結完全支配関係の判定からは除外されるが、連結事業年度末の時点で5%であっても、途中で5%を超えてしまった場合、連結完全支配関係を有しないこととされている(旧連基通1−2−6)。今回の改正では、本文の書きぶりが変更されて通達番号も変更になったものの、取扱い自体の変更はなされていないとのことだ(連基通1−2−5)。
 また本文の全文が変更になったものとして、投資簿価修正の譲渡等修正事由に関する取扱いがある(旧連基通1−8−3)。譲渡損益調整資産の課税繰延べ制度による株式譲渡が行われた場合も譲渡等修正事由に該当するとされるものだが、この取扱いも内容自体に変更はないとのことだ(連基通1−8−3)。


◆ 連結加入時の譲渡損益調整資産の課税 
   繰延べの戻入れは個々の資産 で判断



 10月1日以後、長期割賦販売等に係る損益の繰延額の他にも、譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の繰延額の未計上額が1,000万円以上であれば、連結納税加入時に一定要件の法人は繰入額の損益を計上する(法法61条の11、法法61条の13)。譲渡損益調整資産の繰延額の1,000万円の基準について、資産単位で判断することが留意的に示されている(連基通13−3−1)。


◆ 改正された連結欠損の繰越控除の順序の取扱いも明確に


 連結欠損金の繰越控除制度では、連結子法人の欠損金額の持ち込み制限が緩和され、加入前連結子法人の欠損は、連結加入後において同一の連結子法人の所得から控除できることになった(法法81条の9)。
 この改正に関して、連結欠損金額に特定連結欠損金額と非連結欠損金額(親会社の欠損金額等)がある場合、特定連結欠損金額から控除することとすることが留意的に示されている(連基通11−1−1)。





       (以上参考;週刊「税務通信」第3125号)
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