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M&Aニュース

                                               2010年08月23日
 





         最有効使用
          
      
           
   

             

 企業会計基準委員会が7月9日に公表した「公正価値測定及びその開示に関する会計基準案」では、国際的な会計基準と同様に、公正価値を「市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合の価格(出口価格)」と定義している。
 公正価値の算定にあたっては、「最有効使用」の仮定がおかれる。我が国では、「賃貸等不動産時価開示適用指針」において同様の考え方が採用されているという。
 主に不動産等では、複数の代替的な使用が行われる可能性があり、その使用の違いによって評価損が異なることも考えられる。この場合、「資産(グループ)の価値を最大化すると市場参加者が想定する使用」(最有効使用)かどうかが判定される。結果として、報告企業の「使用」とは異なることもあり得る。
 最有効使用の判定では、例えば「不動産の用途及び有形的な利用形態等も考察し、不動産の属する近隣地域の分析に加えて、その不動産の規模・位置・環境等を考慮、その市場における需給動向も含めた個別分析」(日本不動産研究所)といった不動産鑑定士による評価を利用しているようだ。
 ASBJの基準案によれば、「最有効使用」は「市場参加者が、資産の価値を最大化するように資産を単独で使用・・・」とあるが、一方、通常は現在の使用が最有効使用と考えられるため「現在の使用より有利な使用が存在するか・・・あらゆる調査を行う必要はない」の記述も見られる。





       (以上参考;週刊「経営財務」第2978号)
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