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M&Aニュース

                                               2010年08月25日
 




    適格合併 被合併法人の最後年度分事業税は 
        合併法人で損金算入
          
      
           
   

         法基通9−5−2の2が廃止されても取扱い自体は変更なし

 



 従前、法人税基本通達9−5−2の2<適格合併の場合の被合併法人の最後事業年度分の事業税の損金算入>では、適格合併の場合、被合併法人の最後事業年度(=合併日の前日の属する事業年度)に係る事業税は、合併法人においてその額が確定した年度で損金算入する旨を定めていたが、同通達は先般の通達改正で廃止されている。
 とはいえ、同通達の廃止は、あくまでも上記取扱いが一般に定着したことなどを理由とするものであり、取扱い自体が変更されたものではない。今後も、適格合併の場合は、上記事業税を合併法人側で損金算入することが認められる。


◆ 法基通9−5−2の2 廃止されても取扱いは変わらず


 先述のように、法人税基本通達9−5−2の2<適格合併の場合の被合併法人の最後事業年度分の事業税の損金算入>が、先般の通達改正に伴い廃止された。
 廃止理由としては、@適格合併の主旨が、合併法人において被合併法人の従前の課税関係を継続させるものであることを踏まえると、通達で定めるまでもなく上記事業税を合併法人側で損金算入するとの考え方が一般に定着してきたことに加え、A同通達では「適格合併の場合」における取扱いしか示していないため、通達を存置したままだと、非適格合併の場合は上記事業税を合併法人側で損金算入することが一切認められないものと誤解される可能性もある、といった点が上げられる。
 このため、同通達は廃止されても、取扱いの変更はない。今後も「適格合併の場合」は」、上記事業税を合併法人側で損金算入することが認められる。通達の廃止という点に着目して、今後は事業税を合併法人側で損金算入することが認められなくなるのではないかと見る向きもあるだろうが、そのような取り扱いはされないので留意されたい。


◆ 解散の場合 最後年度分の事業税は その期で損金算入


 なお、解散に係る最後事業年度分(=残余財産確定日の属する事業年度)の事業税については、22年度税制改正で清算所得課税が廃止されたことに伴い、その最後事業年度で損金算入することとされている(法法62の5D)。




       (以上参考;週刊「税務通信」第3126号)
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