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M&Aニュース

                                               2010年08月26日
 




      連結子法人が解散した場合における
          特定連結欠損金額の利用
          
      
           
   

         残余財産が確定した場合に株主法人へ引継ぎ

 



 連結納税制度の一部が改正され、連結納税の開始や加入する際に切り捨てることとされてきた連結子法人の繰越欠損金額が、平成22年4月1日以後開始する連結事業年度から、その子法人の個別所得金額を限度として繰越控除できることとなった。
 加えて、10月1日以後に連結子法人が解散し残余財産が確定した場合には、連結加入前の繰越欠損金は解散した子法人の株主法人へと引き継がれ、株主法人の所得金額を限度として繰越控除できることが明らかとなった。


◆ 利用が制限される特定連結欠損金額


 周知のとおり、平成22年度改正では、連結子法人の連結開始前欠損金の持込み制限が見直され、連結開始時等に資産の時価評価課税が要されない法人(法法61の11)の連結納税の開始又は加入前に生じた欠損金を、繰越控除の対象とすることとされた。
 ただし、繰越控除はその子法人の個別所得金額が限度とされ、他の連結法人の所得金額と相殺することはできない(特定連結欠損金額)。
 また、10月1日以後に連結子法人が解散した場合、連結グループから離脱せず通常の所得課税となるため、事業を停止して個別所得金額が無い場合には、未処理の特定連結欠損金額があっても利用できないことになる。


◆ 残余財産確定時に特定連結欠損金額として株主に引継ぎ


 しかし、解散した連結子法人の残余財産が確定した場合、その連結子法人の特定連結欠損金額は子法人の株主法人に”特定連結欠損金額”として引き継がれる(法令155の21D二)。
 つまり、株主法人の個別所得金額を限度として引き続き繰越控除をすることが可能となる。
 この点、株主法人が連結親法人であっても、”特定連結欠損金以外の欠損金”として他の連結法人の所得金額と相殺はできず、制限付きのまま連結親法人へと引き継がれることになるので注意が必要だ。



       (以上参考;週刊「税務通信」第3126号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






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