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M&Aニュース

                                               2010年08月27日
 




 国税庁 相続税関係の措置法取扱い通達を一部改正 


     
           
   

     22年度改正対応で小規模宅地、納税猶予関係の取扱い整備
 



 国税庁は7月6日公表した「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」で、平成22年度税制改正における相続税関係の措置法改正に対応した通達の整備を行った(課資2−14、22年6月17日)。
 小規模宅地特例をはじめ、直系尊属から住宅資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例、住宅資金に係る相続時精算課税、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予特例などが、今回の一部改正の対象となっている。


◆ 小規模宅地特例は制度適正化で通達も整理


 小規模宅地特例の見直しでは、1棟の建物の中に居住用と貸付用とがある場合、これまでは宅地全体が特定居住用(80%評価減)となっていたが、用途ごとに要件を判定し、軽減割合を計算するとされたため、旧69の4−8「1棟の建物の範囲」、同69の4−20「1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち特定居住用宅地等に該当する部分の範囲」が削除された。特定同族会社事業用宅地等については、69の4−23「法人の事業の用に供されていた宅地等の範囲」で、法人の事業には不動産貸付業、駐車場、駐輪場などは含まないことに留意すると加えられた。
 50%評価減の対象として規定された”不動産貸付業”については、貸付ける建物等のうちに相続開始時に一時的に賃貸されていなかった部分がある場合、その部分の宅地も含まれることとしている(69の4−24の2・新設)。


◆ 非上場株式の納税猶予制度は判定要件等を整備


 非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度関係では、認定(贈与)承継会社が外国会社の株式や医療法人の出資を有する場合についての適用要件が明確化され、納税猶予税額の計算では株式等相当額を算入しないとすることになったことから、通達では、外国会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の贈与税額の計算の基となる非上場株式等の価額の計算についての留意事項(70の7−14)が新設されるなどした。
 資産保有型会社・運用型会社の判定に関する取扱いに関しては、損金不算入の給与の額が、贈与の前か後かが区分できない場合の計算方法について注書きが加えられ(70の7−11)、資産保有型会社の判定要件の明確化で、70の7−11−2「認定贈与承継会社から支給された給与等の意義」が新たに設けられ、受贈者等に債権の放棄や免除した場合など、実質的に給与を支給したことになる場合が例示されている。




       (以上参考;週刊「税務通信」第3127号)
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