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M&Aニュース

                                               2010年09月02日
 




 国税庁 情報で小規模宅地、非上場株式納税猶予等
            の通達改正点  
    


     
           
   

     
 国税庁は8月18日、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて(法令解釈通達)等の一部改正のあらまし(資産課税課情報14号)平成22年7月2日)」を公表した。
 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例、特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例と、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予特例について、平成22年度改正に対応した措置法通達の改正について説明している。
 小規模宅地等については、宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合(69の4−15)、申告期限までに転業又は廃業があった場合(同16)、申告期限までに事業用建物等を建て替えた場合(同19)、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等(24の2・新設)などの取扱いについて説明されている。
 非上場株式等の納税猶予制度については、特例の対象とならない資産保有型会社等の意義(70の7−11)についての改正は、規定を明確化しただけで取扱いの変更ではないことに留意すること、認定会社の特別関係会社が外国会社である場合や認定会社が医療法人の出資を有する場合の納税猶予分の贈与税額の計算の基となる株式の価額(70の7−14・新設)では、認定会社と支配関係のある会社のうち、認定要件に関わる特別関係会社の範囲を例示するなどして取扱いの内容を説明している。






       (以上参考;週刊「税務通信」第3128号)
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