M&Aニュース |
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配当 | 利子 | 使用料 | |
現行条約 | 5% (持株25%以上) 15% (その他) |
免税 (政府等) 10% (その他) |
10% |
新条約 | 免税 (持株50%以上) 5% (持株10%以上) 10% (その他) |
免税 (政府、銀行等) 10% (その他) |
免税 |
◆ 特典の制限条項つき条約に
また、現行の日米租税条約以後、日本の締結する租税条約の特徴にもなっている、いわゆる条約特典の濫用防止規定も設けられた。
このほかにも、LLCのように課税上の取扱いが異なる事業体に関する規定や、移転価格課税の処分を課税年度終了時から7年とする規定も設けられた。
さらに、匿名組合契約から生ずる所得について、日本においても課税できる内容に条約が改められている。
◆ 仲裁手続条項を設けた初めての条約に
新しい日蘭条約で特に注目されるのは、仲裁手続制度が設けられた初めての条約であることだ。
これはOECDモデル条約にもある仲裁手続条項であり、例えば、相互協議において、2年以内に合意に至らない問題について、その問題の解決を有識者による第三者機関に委ねて、その解決を図ることが可能となるものだ。
第三者機関は、日蘭に限ることなく第三国の有識者により構成されることも認められるとされており、国際的な租税問題の解決の一助になることが期待される。
(以上参考;週刊「税務通信」第3129号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
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