運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2010年09月17日
 




 

   連結納税の加入時点が”株式の引渡し日”へ
        と 改正される 
    
     
         
       

 
10月1日以後の契約分から適用とする経過的取扱いにも注意
        
              

     
 グループ法人税制の導入に伴い法人税基本通達で「支配関係及び完全支配関係を有することとなった日の意義」が明確化されたことに合わせて、連結納税基本通達の一部が改正され、株式の購入を原因として完全支配関係を有することとなった場合、その支配関係は「株式の引渡しのあった日」に生じることとされた(連基通1−2−2)。
 この改正により、連結グループへの加入時点が「株式の引渡しのあった日」へと改められているところだが、平成22年10月1日以後に株式の購入に係る契約が成立したものから適用とする経過的取扱いが設けられているため、9月30日までに契約が成立したものについては「株式の購入に係る契約の成立した日」が加入時点となる。
 つまり、株式の購入に係る約定日が10月1日前・後により連結加入時点が大きく異なり、連結加入法人のみなし事業年度等にも直接影響することになるのであらかじめ注意が必要だ。


◆ 連結加入時点の変更に注意


 連結納税基本通達の一部改正で、完全支配関係を有することとなった日の意義が改められ、株式の購入を原因として連結グループへ加入することとなった場合、その加入時点は「株式の引渡しのあった日」となるとともに、連結加入法人は株式の引渡しのあった日の前日で事業年度を区切ることとされた。
 例えば、9月決算法人が、同社が発行する株式の全てを連結親法人に譲渡することにより連結グループへ加入することを10月1日に約定した場合で、その株式の引渡しについては10月7日に行われた場合、株式の引渡しのあった日の前日である10月6日で事業年度を区切ることになる。そのため連結加入法人は、10月1日から6日までのみなし事業年度が生じることとなり、この事業年度に係る決算や申告を行わなければならないことになる。
 ただし、連結加入法人の加入時期については、平成22年度改正で特例が改組され、連結加入法人の完全支配関係が生じた日以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができることとされた(法法4の3I、14A、15の2A)。例えば、平成22年10月7日に完全支配関係が生じた場合、加入日以後の最初の月次決算日翌日である11月1日を効力発生日とすることができることになる。
 なお、この特例の適用を受ける場合は、特例の適用がないものとした場合に加入日の前日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限となる日までに特例の適用を受ける旨の届出を提出する必要がある(法規8の3の12)。
 この特例は10月1日以後に完全支配関係を有することとなる場合から適用される点にも留意されたい(改正法附則13)。


◆ 約定日が10月以後のものから改正に


 また、連結納税制度の完全支配関係を有することとなった日の意義の改正は、平成22年10月1日以後に株式の購入に係る契約が成立したものから適用とする経過的取扱いが設けられており、同日前に契約が成立したものについては改正前の制度を適用することとされている。
 つまり、本年9月30日までに契約が成立している場合には、株式の引渡しが行われていない状態にあっても、契約を締結した日から連結グループに加入したものとして扱われることになる。一方で、10月1日以後に契約が成立した場合には、株式の引渡しが行われる時点まで連結グループに加入したとは扱われず単体申告を行うこととなるのだ。
 連結グループへの加入を予定している法人においては、約定日が10月1日以後であるか否かにより連結加入時点が異なる点を踏まえ、みなし事業年度が生じるか否かを検討したうえで連結加入時期等のプランニングを行いたいところだ。





       (以上参考;週刊「税務通信」第3130号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo