運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2010年09月22日
 




 

          ノンリコース債務  
    
   

        
              

     
 ノンリコース債務(ノンリコースローン)とは、弁済原資が特定されている債務のこと。弁済原資(担保)以上の返済義務がなく、非遡及型負債ともいう。
 例えば、不動産を担保にして事業資金を借り入れたとする、仮に事業がうまく行かず、借入金を返済できないとわかったときは、担保にした不動産を手放すことになる。
 企業会計基準委員会が9月3日に公表した「連結財務諸表に関する会計基準(案)」(公開草案第44号)では、ノンリコース債務を「特別目的会社の資産及び当該資産から生じる収益のみを裏付けとし他の資産等へ遡及しない債務」と記述している。
 特別目的会社の関係でいえば、いわゆる「開発型」の特別目的会社において、ノンリコース債務による資金調達がよくみられるようだ。
 商業施設の開発では、企業が不動産の取得・開発を目的として特別目的会社を設立することがある。このような特別目的会社は「開発型」特別目的会社と呼ばれ、その開発・運営資金の一部は企業からの出資、残りの大部分は金融機関からの借り入れ等で構成されることが多いようだ。この時、金融機関からの借り入れにあたって利用されるのがノンリコースローンである。その際に、この開発型特別目的会社が弁済原資(担保)にするのが、商業施設とその完成後に施設を賃貸するなどして得ることができるキャッシュ・フローであり、収益になる。



       (以上参考;週刊「経営財務」第2982号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo