M&Aニュース |
|
(会計上の仕訳) 現金 70/ 土地 100 譲渡損 30/ (税務上の仕訳) 現金 70/ 土地 100 譲渡損 30/ 調整勘定 30/ 譲渡益 30 |
その後、子会社Bの残余財産が確定した段階では、下記のような仕訳で、土地に係る譲渡損30を損金算入する(取り戻す)こととなる。
(会計上の仕訳) なし (税務上の仕訳) 譲渡損 30/ 調整勘定 30 |
◆ 時価よりも低い価額で買い取った場合
では次に、買取り価額が時価よりも低いケースではどのような税務処理を行うこととなるかだが、例えば、親会社Aが清算中の100%子会社Bから土地(帳簿価額100、時価70)を現金で買い取った場合、買取価額が60であったとすると、買取り時において、子会社Bは、会計上は譲渡損40を計上する。しかし、税務上はあくまでも帳簿価額100と時価70の差額分30しか譲渡損の計上が認められないので、会計上の譲渡損40と税務上の譲渡損30の差額10は寄附金とされ、損金不算入となる。
また、買取時においては、税務上は譲渡損30を繰り延べるため、この譲渡損30を益金算入するが、、残余財産が確定した段階では譲渡損30を損金算入する(取り戻す)こととなる。
◆ 時価よりも高い価額で買い取った場合
逆に、買取り価額が時価よりも高い80であったとすると、買取り時において、子会社Bは会計上譲渡損20を計上する。しかし、税務上は帳簿価額100と時価70の差額30を譲渡損として計上することとなるので、会計上の譲渡損20と税務上の譲渡損30の差額10は受贈益とされる(この受贈益10は、別表四において加算調整した後、益金不算入となるため減算調整を行う)。
なお、買取時において、税務上は譲渡損30を繰り延べるため譲渡損30を益金算入するが、残余財産が確定した段階では譲渡損30を損金算入する(取り戻す)こととなる。
(以上参考;週刊「税務通信」第3131号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
|
Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.