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M&Aニュース

                                               2010年10月05日
 




 

   
    解散子会社の欠損金引継ぎと帰属時期 
            
    
   
  
           
          

     
 10月1日以後に解散した、100%企業グループの子会社について残余財産が確定した場合、解散子会社の未処理欠損金額を親会社の未処理欠損金額として欠損金の繰越控除を適用できることとなった(法法57条A)。
 欠損金の繰越控除は、過去7年間の未処理欠損金額を古い事業年度から順々に当期の所得金額から控除するもの(法法57条)。親会社のものとあれる解散子会社の未処理欠損金額は、解散子会社の欠損金額の生じた事業年度開始日が含まれる親会社の事業年度に帰属される。
 そのため、7年前の解散子会社の未処理欠損金額は通常、7年前の親会社の未処理欠損金額として、前年の解散子会社の未処理欠損金額は、前年の親会社の未処理欠損金額として扱う。
 解散子会社のものも含めた欠損金の繰越控除の適用時期は、解散子会社の残余財産確定日の翌日の属する事業年度以後からとなっている。
 したがって、3月決算会社である親会社の100%子会社が22年10月3日に解散した場合、23年3月30日までに残余財産が確定しさえすれば、23年3月期の申告から子会社の未処理欠損金額を含んだ欠損金の繰越控除が適用できる。
 また、残余財産確定日翌日の属する親会社の事業年度中に開始した、解散子会社の事業年度の未処理欠損金額は親会社の前事業年度の未処理欠損金額とされる。このため、残余財産確定日翌日の属する親会社の事業年度ですぐに、欠損金の繰越控除を適用できることになる。
 前述の解散子会社の”22年10月3日〜23年3月30日”の清算事業年度が欠損事業年度であれば、親会社の23年3月期の申告から控除できる。
 なお、災害損失欠損金額についても同様に、100%子会社の解散で残余財産確定時に未処理のものがあれば、親会社の欠損金として所得から控除できる措置が設けられている(法法58条A)。




       (以上参考;週刊「税務通信」第3132号)
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