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M&Aニュース

                                               2010年10月06日
 




 

   
 法人税質疑応答事例の第弾が近日中に公表へ 
            
    
   
  
   株式の持合いや解散に係る質疑などが掲載予定      
          

     
 国税庁では、10月から適用開始となったグループ法人税制の各種制度に関する質疑応答事例を8月に公表したが、その第2弾となる質疑応答事例が近日中に公表される予定であることがわかった。
 第2弾では、8月公表の第1弾でも取り上げられた株式の持ち合いに係る制度に関するものや、完全支配関係の系統図に関するもの、適格合併と支配関係、清算所得課税の廃止に関するもの等が掲載される模様だ。


◆ 系統図の記載例を紹介へ


 質疑応答事例の第1弾では、完全支配関係関連、寄附修正事由関連、譲渡損益の課税繰延べ関連などについてのQ&A形式で掲載された。今後公表される質疑応答事例の第2弾では、確定申告書の添付書類である完全支配関係の系統図(法規35条四)の記載例が掲載される見込みだ。


◆ 株式持合い会社での寄附修正も


 株式の持合いに関しては、グループ以外の者が株式を保有していなければ、完全支配関係があるとしている。
 第2弾では、株式を持合っている会社側で、寄附修正事由が生じた場合の株式の帳簿価額の修正について、具体的な例を用いて明らかになる模様だ。
 さらに、5億円以上の大法人の子会社は中小企業特例の不適用となるが、株式の持合いの状況での不適用の有無も示されるようだ。
 このほか、グループ法人税制については、譲渡損益調整資産の課税繰延べに関して、減価償却資産の期中譲渡の場合、譲渡原価について期首から期中までの減価償却費を考慮するのかどうかといった内容も紹介される見込みだ。


◆ 解散・精算の質疑も掲載か


 22年度改正では、清算所得課税の廃止も行われ、通常所得課税への移行することに伴い、清算事業年度における所得計算で残余財産がないと見込まれるときに、期限切れ欠損金額と相殺できることになった。
 第2弾では清算所得課税の廃止に係る質疑が難問か掲載される予定で、その中には残余財産がないと見込まれることに関する取扱い(法基通12−3−8)以外で該当する状況や、期限切れ欠損金額の具体的な算出方法の回答、解説が紹介される見込みだ。




       (以上参考;週刊「税務通信」第3133号)
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