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M&Aニュース

                                               2010年10月08日
 




 

   
 中企庁 特別子会社と同族関係者に係る
              適用要件見直しを要望 
            
    
   
 
23年度改正で非上場株式の相続税・贈与税の
                      納税猶予制度を一部改正    
          

     
 経済産業省・中小企業庁は、平成23年度税制改正要望に「非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し」を盛り込んだ。
 平成22年度改正では、外国法人等の株式を認定会社を通じて保有する場合などについて、適用要件の明確化を図るなどの整備が行われたが、平成23年度改正においては、特別子会社及び同族関係者に係る適用要件などの見直しを行うとしている。
 特例適用に必要な認定要件には、会社の特別子会社が上場会社や風俗営業会社等でないこととあるが、これを判断する際の親族の範囲が6親等の血族等と広いため、親族の事業の状況を把握することが難しいと指摘されている、日本税理士会連合会や商工会議所は範囲の見直しが必要だとして見直しを要望していた。
 80%の雇用維持要件の緩和も求められていたが、一定割合以上の雇用確保は制度の趣旨そのものであるため、改正要望には盛り込まれていない。


◆ 民法の親族概念借用する同族関係者は6親等


 非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度における設定要件では、その会社だけでなく、特別子会社についても風俗営業会社などに該当しないこととしている。特別子会社は、会社とその代表者、代表者に係る同族関係者が総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する会社としている。
 この同族関係者をいる親族の範囲が「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」(民法725条)と広いことから、顔をみたこともない遠い親戚がどんな事業を行っているか、把握するのは実際にきわめて困難との指摘がされているところだ。親族が経営する会社が大会社や風俗営業会社でないことの誓約書を提出することになっているが、現実的に完全な証明はできるのかも疑問とされる。
 また、相続・贈与の後に、親族が風俗営業会社を設立するといったような、当事者の責任の範疇を超える不可抗力的なリスクが考えられることからも、特別子会社・同族関係者に係る認定要件の見直しがあげられることになった。


◆ 日税連が同族関係者の範囲縮減を要望


 日本税理士会連合会は平成23年度税制改正要望についてのヒアリングで、納税猶予の取消事由などに親族概念が用いられているが、シドの趣旨に合致した範囲に限定する必要があるとして、民放の親族概念に基づく現行の同族関係者の範囲を縮減すべきとした。日税連は、非上場株式の評価にあたっての同族関係者の範囲については、配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等姻族程度が適切ではないかとしている。
 日本商工会議所でも、特別子会社にかかる認定要件について、親族の範囲が広範にわたるため、親族の現況を判断することが極めて困難であることや、親族内の問題に起因する制度上のリスクを包含していることが活用の支障となっていることから、範囲の見直し等の適正化を図る必要があるとの要望を行っている。
 この同族関係者の範囲については、3月に行われた経営承継円滑化法の省令改正案パブコメでも意見が寄せられ、中小企業庁では、納税猶予に係る認定の際、6親等内に風俗営業会社等に該当する者がいないことを確認するため、一定の手間が生じることは実際の問題点であるため、今後、制度の運用状況を踏まえて検討するとしていた。





       (以上参考;週刊「税務通信」第3133号)
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