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M&Aニュース

                                               2010年10月12日
 




 

   
 みなし取得費の特例が22年12月31日の
              期限到来で廃止 
            
    
   
 
      上場株式等の取得価額が不明な場合は注意
                         
          

     
 平成22年度税制改正により、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(旧措法37の11の2、みなし取得費の特例)につちえは平成22年12月31日の適用期限をもって廃止されることとなった。
 このため、23年1月1日以後に取得価額が不明な上場株式等を売却するときは、同特例が適用できなくなり、売却額の5%を概算取得費として申告せざるを得ないケースが起こり得る。取得価額が不明な上場株式等を保有している場合には、適用期限である22年12月31日まで残り3ヶ月の間に、個人投資家等は取得価額の把握等の対応が必要となろう。


 ◆ 年内は13年10月1日における価格の80%相当額も選択可
 

 みなし取得費の特例とは、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等(13年10月1日に上場株式等に該当していたもののうち一定のものに限る)を15年1月1日から22年12月31日までの間に譲渡した場合には、その上場株式等の譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除する取得費は13年10月1日における価格の80%相当額とすることができる。このため、個人投資家はその上場株式等の実際の取得費と13年10月1日の終値の80%相当額を比較して、いずれか有利な方を選択できた。


 
◆ 一般口座にある上場株式等は取得価額の把握が必要に


 しかし、同特例が22年末で廃止されることから、23年1月1日以後に上場株式等を譲渡する場合には、13年10月1日の終値の80%相当額を利用できなくなる。そこで注意を要するのは一般口座にある取得価額が不明な上場株式等だ。
 一般に相続や贈与等により取得価額が不明なケースがあることから、日本証券業協会や証券各社は個人投資家に対し、取得価額の把握を呼びかけている。具体的な把握方法として@取引報告書又は取引残高報告書等A取引証券会社における顧客勘定元帳の記載(過去10年以内は顧客の取引情報を記録)B日記帳や預金通帳等の手控えの記載C名義書換日を証する書類があり、これらが手がかりになるということだ。


 ◆ 23年以降に譲渡する場合は概算取得費で申告可能


 上記の方法でも上場株式等の取得価額が分からなければ、平成23年1月1日以後に取得価額が不明の上場株式等を譲渡する場合には”みなし取得費”が利用できなくなるが、税務上においては、同一銘柄の株式等ごとに取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも取扱いで認められている(措通37の10−14)。
 その場合には”みなし取得費”と比べ、税負担が増えるケースが一般的に多いので、一般口座に取得費が不明の上場株式等があるならば、取得価額の把握や22年中の譲渡などを検討しておく必要がありそうだ。なお、特定口座で保有する上場株式等については、取得価額が明確なので、今回のみなし取得費の特例の廃止によって何ら影響を受けるものではない。





       (以上参考;週刊「税務通信」第3133号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






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