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M&Aニュース

                                               2010年10月29日
 




 

   
連結開始時に清算中である子法人も
               強制的に連結子法人に
             
”解散”は連結離脱時と同様に影響せず
                   
    
 
     
 
                    
          

     
 

 法人税法の改正で資産所得課税が廃止され、10月1日以後に解散した法人は、解散日で事業年度を区切るものの残余財産が確定するまで通常の所得課税が行われる。
 この改正に伴い連結納税制度も改められ、連結子法人の解散が連結離脱事由から除かれた点は周知されているところだが、連結納税の開始・加入においても、子法人が解散しているかどうかは影響せず、清算中であっても100%の関係があれば強制的に連結子法人となるので留意されたい。
 なお、清算中の子法人が連結グループに加入等するかどうかは、解散日が平成22年10月1日以後であるか否かによられ、9月30日までに解散している場合は従来どおり連結グループに加入等することなく引き続き単体申告を行うことになる。


 ◆ 連結子法人の定義の改正


 改正前の連結納税制度では、子法人が解散した場合、解散した日を境に課税方式が清算所得課税へと変更されることから、解散した時点で連結納税から離脱するとともに清算中の法人は連結親法人・子法人となることができないこととされてきた(法法4の2)。
 ところが、清算所得課税が廃止されて解散後も通常の所得課税が行われることとなったことにより、連結納税の承認の取消し事由から連結子法人の解散が除外され、10月1日以後に解散した連結子法人は連結納税から離脱しないこととされた(法法4の5)。
 同時に、連結納税義務者の定義も一部改められ、連結除外法人(連結子法人となれない法人)の範囲から、10月1日以後に解散した清算中の法人が除かれている。つまり連結開始時において清算中である子法人も、完全支配関係がある場合には強制的に連結納税の対象となるのだ。


 ◆ 解散日が10月1日前の法人は連結に加入等せず


 清算中の子法人が、連結グループに加入するかどうかは、子法人が解散した日が10月1日以後であるか否かにより異なる。というのも、新法の清算所得に係る法人税の規定は、平成22年10月1日以後に解散したものから適用とされるためだ(法附10)。
 例えば、連結納税を開始する際、平成22年9月30日までに解散した清算中の子法人(100%)がいる場合、旧法の規定が適用されるため、その子法人は連結子法人とはならず残余財産が確定するまで単体申告(清算所得課税)を行うことになる。
 一方、連結納税を開始する際に、同年10月1日以後に解散した子法人(100%)がいる場合、新法が適用されるためその子法人は強制的に連結子法人となる。したがって、清算中の子法人は、親法人が連結納税を採用した時点で連結納税を行うことになり、後に連結事業年度の途中で残余財産が確定した場合には、連結から離脱するため単体申告を行わなければならないことになる(法法14@十、15の2@ニ)。
 また、連結納税を開始した時点において、連結親法人等が清算中の法人との間に100%の関係は無かったものの、後に親法人等が全ての株式を取得することにより100%の関係を有することとなるケースも考えられるが、この場合、清算中の100%子法人の解散した日が平成22年10月1日以後であれば強制的に連結グループに加入することになる。







       (以上参考;週刊「税務通信」第3135号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






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