運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2010年11月01日
 




 

   
グループ法人税制と連結納税の中小特例
             
    
 
     
 
                    
          

     
 

 平成22年度税制改正によりグループ法人税制が導入され、資本金5億円以上の親法人に係る資本金1億円以下の完全子会社は不適用となった中小特例。連結納税制度では連結親法人の資本金が1億円以下ならば、従来どおり中小特例の適用対象となるなど両制度では判定方法が若干異なる。
 グループ法人税制の創設により、従来は資本金5億円以上の大法人である親法人の完全子法人に認められていた中小特例が平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されなくなった。具体的には@中小企業の軽減税率(法法66等)A特定同族会社の留保金課税の不適用(法法67)B貸倒引当金の法定繰入率(措法57の10)C交際費の損金不算入制度における定額控除(措法61の4)D欠損金の繰戻し還付(措法66の13等)の5項目。原則としてグループ法人税制では還元子法人の資本金を基に判定する。しかし、資本金が1億円以下の完全子会社でも、完全支配関係のある親法人の資本金が5億円以上ならば不適用ということだ。
 これに対し、連結納税制度では22年度税制改正で中小特例の大きな改正はなく、適用の判定は連結子法人ではなく、連結親法人の資本金が1億円以下であるか否かで判定する。中小特例5項目のうち貸倒引当金の法定繰入率(措法68の59)に限り、連結子法人の資本金は1億円以下とする要件があるが、それ以外の@中小企業の軽減税率(法法81の12等)A特定同族会社の留保金課税の不適用(法法81の13)B交際費の損金不算入制度における定額控除(措法68の66)C欠損金の繰戻し還付(措法68の98等)の4項目については連結子法人の資本金に関係なく、連結親法人の資本金が1億円以下であれば、グループ全体で適用対象となる。
 いずれも資本金は事業年度末でみる。ただし、連結親法人が法人税法66条第6項に当たる資本金5億円以上の法人又は相互会社、外国親会社と完全支配関係がある場合には、中小特例5項目すべてが適用されないので留意されたい。





       (以上参考;週刊「税務通信」第3135号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo