運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2010年11月05日
 




 

   
         DIP型 会社更生
 
     
 
                    
          

     
 

 大手消費者金融の破綻に際して、通常の「会社更生」手続きではなく、「DIP型会社更生」手続きで事業再生を図るとされたことについて、注目が集まっている。
 「DIP型会社更生」とは、会社更生法を利用しやすくするために数年前に導入された新しい更生手続きのこと。DIPとは”Debtor In Possessin”の略語で、占有継続債務者を意味する。
 通常の会社更生手続きでは、例えば現経営陣の退陣や100%減資などが行われ、その後の経営権は裁判所に選任された弁護士等が握るのが一般的だ。これに対して、「DIP型会社更生」では、必ずしも現経営陣の退陣や100%減資を行う必要はない。現経営陣に違法な経営責任の問題がないこと、現経営陣が残留することについて主要債権者やスポンサーの了承を得ていることなどの要件をクリアしている場合には、その現経営陣の一人を裁判所が管財人に選任することで、現経営陣の一部又は全員が残留することも可能となる。「DIP型会社更生」は、通常の更生手続きと比べ、弾力的な手続きといえる。
 もっとも、「DIP型会社更生」という更生手続きは、会社更生法の改正や、その他の制度創設などに伴って導入されたものではなく、あくまでも会社更生法の枠組の中で、司法当局において運用面で弾力化された手続きに過ぎない(東京地裁判事が連盟で、法律専門誌に「DIP型会社更生」に係る論文を掲載したことが導入の契機になったと言われる)。
 このため、更生手続きの事実を適用要件とする法人税法上の各種規定は(例えば期限切れ欠損金の利用や資産の評価損益の計上など)、運用面で通常の「会社更生」手続きを行ったのか、「DIP型会社更生」手続きを行ったのかどうかなどに関係なく、適用されることとなる。





       (以上参考;週刊「税務通信」第3136号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo