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M&Aニュース

                                               2010年11月11日
 




 

   
事業等リスク、記載時点を継続開示書類間で統一
 
     
             金融庁 開示府令案を公表
          

     
 

 金融庁は11月1日、「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」を公表した。四半期報告書と半期報告書に記載する「事業等のリスク」の記載時点を、「事業年度末日」としている有価証券報告書と同じように、「提出日現在」からそれぞれ「四半期連結会計期間末日」、「中間連結会計期間末日」とし、継続開示書類間での平仄を統一する方向。その他、新規公開時提出の有価証券届出書における「株式公開情報」の記載内容簡略化や売出人が個人の場合の住所記載の簡素化など、同届出書の様式に項目を新設する。


 ◆ 事業等リスクの記載時点を統一


 「事業等のリスク」の記載時点に関する改正案の内容は下表の通り。四半期報告書と半期報告書の各様式中、「記載上の注意」の記述の一部を改める。
 新規公開時提出の有価証券届出書については「株式公開情報」の記載内容を簡略化する。株式公開前に新株予約権を従業員に付与、その個数が少ない場合は同届出書の所定の記載欄へは従業員の人数・新株予約権の総数のみ記載など。この他、同届出書等を公衆縦覧に供する場合は、届出書等の「売出人」(個人の場合)の住所記載を市区町村までの表示にする方向。

改正案 現行
第四号の三様式【表紙】【提出書類】四半期報告書
(記載上の注意)
(9−2)事業等のリスク
a・b(略)
c 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものである旨を記載すること。
(11)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
a・b(略)
c 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものである旨を記載すること。
第四号の三様式【表紙】【提出書類】四半期報告書
(記載上の注意)
(9−2)事業等のリスク
a・b(略)
c 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は四半期報告書提出日現在において判断したものである旨を記載すること。
(11)財政状態・経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
a・b(略)
c 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は四半期報告書提出日現在において判断したものである旨を記載すること。
第五号様式【表紙】【提出書類】半期報告書
(記載上の注意)
(11−2)事業等のリスク
a・b(略)
c 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中関連結会計期間の末日現在において判断したものである旨を記載すること。
(13−2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
a・b(略)
c 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間連結会計期間の末日現在において判断したものである旨を記載すること。
第五号様式【表紙】【提出書類】半期報告書
(記載上の注意)
(11−2)事業等のリスク
a・b(略)
c 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は半期報告書提出日現在において判断したものである旨を記載すること。
(13−2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
a・b(略)
c 将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は半期報告書提出日現在において判断したものである旨を記載すること。





       (以上参考;週刊「経営財務」第2990号)
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