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M&Aニュース

                                               2010年11月18日
 




 

   
 日蘭新租税条約の適用開始日 
            24年1月1日からの見込み
 
     
  
     日本・スイス租税条約改正議定書の適用開始も同様
        

     
 
 大企業を中心に注目を集めている「日本・オランダ新租税条約」及び「日本・スイス租税条約改正議定書」が間もなく、国会審議に入る見込みだ。
 「日本・オランダ新租税条約」は投資所得に対する課税の軽減等を、「日本・スイス租税条約改正議定書」は投資所得に対する課税の軽減等や銀行機密に関する情報交換を互いに義務付ける内容などを盛り込んだもの。税務メリットが拡大される点などで、各国に統括会社を置くような企業の間で関心を集めているようだが、いずれも現時点では、24年1月1日から適用開始される見込みだ。適用開始日は23年1月1日となるのではないかと思う向きもあるようなので留意されたい。
 なお、新租税条約等の適用開始日を決定する「公文の交換」が行われた場合、速やかに、財務書及び外務省のホームページでその旨を公表する予定だ。


◆ 新租税条約の適用開始 お互いの「国会承認」が必要


 前述の条約・議定書は今後、@各国の「国会の承認」を得て、A外交上の「公文の交換」を行った日の翌日から30日目に効力を生じ、Bその効力を生ずる年の翌年の1月1日以後から適用開始、という流れで手続きが進められる。つまり、双方の国で同時期に「国会の承認」を得られれば、それ以後の手続きも円滑に実施できる。しかし、仮に日本で「国会の承認」が迅速に行われても、相手国で「国会の承認」が遅れたような場合は、それ以後の手続きも遅れることとなる。「公文の交換」は、お互いの国の「国会の承認」を得てからでないと行えないものだからだ。


◆ 平成24年1月1日から適用開始される見込み


 このため、新租税条約等の「公文の交換」が22年12月1日までに行われた場合には、適用開始は23年1月1日からとなるが、「公文の交換」が22年12月2日以後に行われた場合には、適用開始は1年遅れ、24年1月1日からとなる。
 現在、日本側では、いずれの条約・議定書も間もなく国会審議に入る見込みのようだが、オランダ・スイス側では未だ、国会審議に入る目途が立っていない模様。このため「公文の交換」は22年12月2日以降となる可能性が高く、結果的に、適用開始は24年1月1日からとなる見込みだ。





       (以上参考;週刊「税務通信」第3139号)
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