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M&Aニュース

                                               2010年11月22日
 




 

   
          賃貸等不動産のリース
 
     
  
     
        

     
 
 賃貸収益等の獲得を目的として保有される不動産(賃貸等不動産)は、取得原価で測定し、その時価等を注記する(賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準)。
 賃貸等不動産の貸手の会計処理は、「「リース取引に関する会計基準」に従う。動産のリース取引と同様に、不動産のリース取引が、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースのどちらかに該当するかの判定を行い、ファイナンス・リースに該当する場合は、リース債権及びリース債務を認識する。
 これに対して、IAS40号「投資不動産」では、そのような不動産を「投資不動産」として定義。@公正価値で測定するか、A取得原価で測定し公正価値を開示するか、選択適用を認めている。
 投資不動産の貸手の会計処理について、IASBが公表した新リース基準案では、2つの方法を使い分ける。まず、取得原価で測定されている投資不動産のリースは、新リース基準を適用し、使用権モデルにより処理する。一方、公正価値で測定されている投資不動産のリースは、新リース基準の適用範囲外として、使用権モデルによる処理を行わない。
 ASBJは、IASB案を日本基準に採用するか検討中だ。12月公表の論点整理では、「我が国とは前提となる環境が相違していることから、その相違を踏まえて、賃貸等不動産を構成する個々の賃貸借契約への使用権モデル適用の是非を検討していく」と記載する予定だ。





       (以上参考;週刊「経営財務」第2991号)
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