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M&Aニュース

                                               2010年12月08日
 




 

   

免除益>欠損金の場合
第二会社方式では受皿会社に二次納税義務も
                   
 
     
100%法人間で債務免除が寄附金とされた場合 免除益に課税はなし
     
        

     
 
 赤字法人の解散に際して債務免除を行う場合、債務免除益が欠損金を上回り課税が行われることもある。この点は、赤字法人の優良事業を本体から分離して受皿会社(第二会社)に移すとともに、本体に残った赤字部門を精算等する「第二会社方式」を用いた場合も同様で、欠損金と相殺しきれない債務免除益があるならば課税が行われ、解散法人に納税資金がないなら、その受皿会社に第二次納税義務が生じる。
 ただ、各法人間に完全支配関係がある前提で、債務免除が、支出法人側で寄附金となり損金不算入とされた場合には、受領法人側で受贈益となり益金不算入とされるため、免除益に課税は生じない。


◆ 一般的な第二会社方式の場合


 例えば下記の図のように、親会社Aが赤字子会社Bを事業再生するため、子会社B(解散法人)の優良事業を子会社C(受皿会社)に譲渡した後、B社を解散することとした。しかし、B社で債務整理を行った後もなお、A社からの借入金400が残ったため、A社は400を債務免除したとする(B社は繰越欠損金300を保有、この他に損益は生じていない)。
 この場合、一般的には、B社では、繰越欠損金300を上回る債務免除益400が生じるため、その相殺後の残額100について課税が生じる。税率を40%とするなら、B社は40の納付税額を負う。ただ、納税資金がない場合には、第二次納税義務者であるC社に40の納税義務が生じる(徴法38、徴令13@七)。


◆ 完全支配関係がある場合


 一方、A,B,C各社の間に完全支配関係がある場合に、400の債務免除が、親会社Aで寄附金に該当し損金不算入とされたのであれば(法法37A)、子会社Bでは受贈益とされ益金不算入となる(法法25の2@)。結果、債務免除益400に課税は行われず、C社に第二次納税義務も生じない。もっとも、債務免除が必ずしも寄附金となるわけではない。仮に、親会社Aで上記400を子会社整理損(法基通9−4−1)として損金算入することが認められる場合には、子会社Bでは債務免除益400に課税が行われることとなる。


   







       (以上参考;週刊「税務通信」第3142号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






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