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M&Aニュース

                                               2010年12月13日
 




 

   

        無形資産とリース基準

                   
 
     
      
     
        

     
 
 日本の現行リース基準では、対象となるリース取引について、有形固定資産だけではなく、無形固定資産も含めている。例えば、ソフトウェアの使用権等がこれに該当する。
 これに対して、IASBおよびFASBが8月に公表した新リース基準の公開草案では、次のリース取引等を基準の範囲から除外することを提案している。すなわち、(1)無形資産、(2)鉱物、石油、天然ガス及びこれらに類似の非生産型資源の探査または使用、(3)生物資産、などは範囲外とされる。
 IASBおよびFASBの公開草案を日本基準にも取り入れるか検討しているASBJでは、無形資産を範囲外とする案は受け入れない方向だ。その主な理由は、次の通りである。
 まず、ソフトウェアのリースに関する借手の取扱いについて。例えば、ソフトウェアとサーバーなどのハードウェアが一体となってリースされているような場合に、これらを区分してハードウェアのみリース取引として会計処理し、ソフトウェアについては別の会計処理をすることは不合理である。
 また、貸手側の処理に関しても懸念がある。当該取引にIASBの収益認識公開草案を適用する場合、同案では延長・解約オプションの取扱い等を定めていないため、オプションの影響が無視されるおそれがある。
 ASBJでは、これらの懸念を、IASB公開草案に対するコメントとして発信する予定だ。






       (以上参考;週刊「経営財務」第2994号)
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