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M&Aニュース

                                               2010年12月15日
 




 

   

    24年3月期から第1・3四半期CFは不要に
                   
 
     
      ASBJ 減価償却費及びのれん償却額を注記
     
        

     
 
 企業会計基準委員会(ASBJ)は12月2日の第214回委員会で、「四半期財務諸表に関する会計基準」改正に関する議論を行った。
 改正のポイントは、次の3つである。(1)第1・第3四半期キャシュ・フロー計算書が省略可能となる。ただし、減価償却費及びのれん償却額の注記が必要。(2)四半期損益計算書及び四半期包括利益計算書の開示対象期間は、期首からの累計期間並びに前年度の対応する期間とし、3ヶ月情報は任意開示とする。(3)1株当たり純資産額やストック・オプションの注記規定を削除するなど、注記事項を簡素化する。
 適用は、平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から。年内に改正基準の公開草案を公表、来年3月に改正基準を公表する予定だ。


◆ CFの代替情報として減価償却費等を注記


 審議では、「第1・第3四半期キャッシュ・フロー計算書を省略可能とする」案の派生論点として、「代替情報として、減価償却費等の注記を義務付けるか否か」との点が議論された。事務局案である(1’案)のほか、以下の3案について検討が行われた。
(1案)期首からの累計期間に係る主要な非資金損益項目金額(減価償却費、のれんの償却額並びに引当金の繰入額及び戻入額)並びに投資活動によるキャッシュ・フローにおける有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出額を注記する。
(1’案)期首からの累計期間に係る減価償却費及びのれんの償却額を注記する。
(2案)特段の注記を求めない。
委員・オブザーバーからは、「(1案)のように設備投資が分かればなお良いが、(1’案)でも財務諸表利用者が分析を行うための最低限の情報はある」、「(2案)を強硬に主張する財務諸表作成者もいるが、利用者のことを考えると、事務局が提案する(1’案)がよいのではないか。(1案)では、作成者の負担が重い」などの意見が出された。このため、事務局案である(1’案)が採用されることになりそうだ。


◆ 1株当たり純資産額やストック・オプション関係等の注記が不要に


 続いて、注記事項の簡素化についても検討が行われた。これまでの議論では、「財務諸表利用者の開示ニーズが低い」等の理由から、ストック・オプション、賃貸等不動産、リース、資産除去債務等の注記が削減候補に挙がっていた。
 事務局案によると、四半期会計基準及びその適用指針の規定から、@表示方法の変更、A簡便的な会計処理に係る記載、B1株当たり純資産額、C発行済み株式総数等、Dストック・オプション関係、の5つの注記事項が削除される。
 また、関連する他の会計基準における四半期注記事項も簡素化される。具体的には、@開示特別目的会社、A資産除去債務、B賃貸等不動産、C賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンスリース、に係る四半期財務諸表の注記事項を削除する。このため、資産除去債務会計基準やリース会計基準、賃貸等不動産会計基準など、関連会計基準等の改正案も、四半期基準と同時に公表される予定だ。






       (以上参考;週刊「経営財務」第2995号)
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