運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2010年12月24日
 




 

   

国税庁 平成21年分の相続税の申告状況を公表

                   
 
     
    非上場株式等の納税猶予額が13億円減少して43億円に
     
        

     
 
 国税庁はこのほど、平成21年中(21年1月1日〜12月31日)に亡くなった被相続人に係る相続税の申告状況を公表した。被相続人の数は約114万人(前年約114万人)と過去最高となった前年と横ばいで、引き続き高い水準となっている。このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は約4万6,000人(同約4万8,000人)で、課税割合は4.1%(同4.2%)と基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降最低水準となった。
 非上場株式等の納税猶予制度の申請による納税猶予件数は146件(同45件)、猶予額は43億円(同56億円)となった。


◆ 非上場株式等の納税猶予件数は146件に


 平成21年度税制改正で創設された事業承継税制に係る非上場株式等の納税猶予制度は、20年10月1日以後に生じた相続等から適用が認められている。適用初年度の20年分では、20年10月1日から同年12月31日までに生じた相続等に係る適用件数のみがカウントされるため45件と少なかったが、猶予額は56億円となっていた。それに比べて、21年分の適用件数は146件であるものの、猶予額は43億円となり13億円も減少していた。
 同制度を適用する会社は比較的規模が大きい会社のため、非上場株の評価額を算定する際に類似業種の上場株式の株価を基に評価する類似業種比準方式を使うことが多い。そのため、リーマンショックを発端とする株価の下落に伴い非上場株の評価額も低くなり、納税猶予額が減少したと考えられる。


◆ 課税割合は平成6年分以降最低の4.1%


 被相続人の数は114万1,865人(前年114万2.407人)と過去最高数と横ばいとなっているが、課税対象被相続人数は4万6,431人(同4万8,016人)と減少し、課税割合は平成6年分以降最低の4.1%(同4.2%)となった。また、相続税の納税者も11万5,580人(同12万140人)と減少した。
 課税価格も10兆959億円(同10兆7,254億円)となり減少。税額も1兆1,632億円(同1兆2,505億円)と減少した。課税価格は相続財産価額あkら被相続人の債務・葬式費用1兆1,212億円を控除し、相続開始前3年居ないの被相続人から相続人等へのせいぜい贈与財産価額586億円と相続時精算課税適用財産価額1,107億円を加えた価格である。
 なお、相続財産の金額の構成比をみると、土地が49.8%(同49.6%)、次いで現金・預貯金等22.2%(同21.5%)、有価証券12.1%(同13.3%)となった。






       (以上参考;週刊「税務通信」第3144号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo