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M&Aニュース

                                               2010年12月27日
 




 

   

            多重代表訴訟

                   
 
     
    
     
        

     
 
 法制審議会・会社法制部会において、「多重代表訴訟制度」創設の可否が議論されている。
 「多重代表訴訟制度」とは、「親会社株主」が「子会社取締役」に対して「株主代表訴訟」を提起することを認めるもの。日本では認められていないが、諸外国においては、判例によって認められているケースなどがある。
 議論の背景にあるのは、企業のグループ化の進展。日本では、純粋持株会社が解禁された1997年以降、グループの中核会社が持株会社の完全子会社となる例も多くみられるようになった(金融機関等に代表されるいわゆる”ホールディングス”会社)。しかし、現行法上、「株主代表訴訟」を提起して役員等の責任追及ができるのは、その会社の株主のみ(会社法第847条)。このため、実質的に事業を行う「子会社」が問題などを起こしても、「親会社株主」は責任追及できない等の問題が指摘されていた。
 ただし、こうした問題に対しては、親会社取締役の責任(子会社取締役に対して責任追及しないことで足りるとする意見もある。また、経済界では「機動性のある子会社運営・グループ経営に支障をきたす」などとして「多重代表訴訟制度」の創設に反対している。
 法制審では、「多重代表訴訟制度」などについて、来年1月以降2度目の審議を行い、夏にも会社法改正に向けた中間試案を取りまとめる意向だ。





       (以上参考;週刊「経営財務」第2996号)
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