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ディフェンス・インフォメーション |
以下のQ&Aは現行の法制度(金融商品取引法)に対応したものではなく、旧来の法制度(証券取引法)の下での記述が含まれております。
以上の理由から、あくまでも「企業防衛とはどのようなものか」ということを俯瞰的に把握する目的にご利用下さい。
リンクが貼られていない質問の回答、及び現行の法制度の下での対応については、コンサルティング契約締結後に提供させて頂きます。詳しくはM&Aインタークロスまでお問い合せ下さい。
Q1. 非友好的M&A或いは買い集めがなされ(以下、攻撃側とする)、その事実が公表された場合で、攻撃側に90%以上の確率といって良いほど圧倒的有利で、買い集め等がなされた会社、つまり防衛側に圧倒的な不利に陥ってしまうようなケースとはどのようなものかその例を挙げよ。⇒A.1 |
Q2. 株式等の大量保有の状況に関する開示の意義と概要について教えてください。 |
Q3 対象となる会社や、対象となる有価証券の範囲について教えて下さい。 |
Q4 大量保有者と共同保有者の意義・その関係について教えて下さい。 |
Q5 株券等保有割合と公開買付との関係について教えて下さい。 |
Q6 大量保有報告書の記載内容について教えて下さい。 |
Q7 いったん大量保有報告書を提出しましたが、その後も株式を売買するたびに変更報告書を出さなければならないと聞きました。今般、私が株を保有する会社が大規模な時価発行をする予定です。報告はどのようにすれば良いのでしょうか。⇒A.7 |
Q8 大量保有報告書の記載された内容に変更があった場合も変更報告書を提出しなければならないことになっていますが、「内容の変更」とは具体的に何ですか。⇒A.8 |
Q9 当社の発行した株式を大量に取得した者が現れ、報告書が出ています。しかしその後株券を売却したようです。この場合、取得者側に特別の報告義務があると聞いたのですが、実務上これに関して重要な点を教えて下さい。⇒A.9 |
Q10 取引先の株式が買い集められ、取引先は株主の安定化を図りたい意向があるのですが、自社では買えないので当社にもってもらえないかとの打診が来ました。当社としてはこの取引先との関係強化を考えていたこともあり、基本的にリーズナブルな価格であればこれを承諾しようと考えております。注意すべき点はありますか。⇒A.10 |
Q11 大量保有報告書の記載に誤りがあった場合、報告書提出者はどのような義務を負いますか。⇒A.11 |
Q12 株式公開前のオーナーですが、公開すれば大量保有報告書を提出しなければならないのでしょうか。 |
Q13 自社の株式が買い集められているという噂が流れていま高や手口を見ても、あながちデタラメとは思えません。しかし、大量保有報告書はおろか名義書換もないのです。不気味ですが、誰が買い集めているのかわかる方法はありませんでしょうか。 |
Q14 市場で仲間とある銘柄の発行済株式総数の20%を買い集めました。ところで、株式の大量買集めはペイしないと聞きました。どうしてでしょうか。 |
Q15 わが社は何者かに株式を買い集められているようです。といいますのは過去1度そのようなことがあり、以来、出来高と手口のチェックを行っているから何となくわかるのです。5%を超えて取得されているのはほぼ確実と思われるのですが、この法の盲点やルール違反の罰則について教えて下さい。 |
Q16 それでは5%ルール違反の疑いがある場合、発行会社が行うことのできる応急的な措置があれば教えて下さい。 |
Q17 ある日突然の非友好的TOBに備えたいのですが、とてもある日突然災難のようにやって来るとも思えません。そこで特に狙われやすい会社を一般的にTOBの宣告前に買収側の取る行動について、特に法律的な面で何かあれば教えて下さい。 |
Q18 買集めに関して、証券取引所や証券会社は何らかの規制を設けているのでしょうか。 |
Q19 5%ルールという法律があるので、株式買集めやTOBは5%の報告書が出されるまでは安全でこうした特殊な問題はこれが出てから対処すれば良いものと考えていました。しかし、間接取得により5%ルールの適用を免れることが可能であると聞きました。どういうことなのでしょうか。 |
Q20 Q19.のようなダミー会社による間接取得のケースやダミー会社そのものの合併などのケースを具体例で教えて下さい。 |
Q21 TOB前夜(1) 私は財務広報(IR)担当なのですが、敵対的TOBを想定して広報担当として会社のためにありとあらゆることをせよと社長から命令が来ました。TOBの前後、具体的にはどのようなことをすればよいのですか? |
Q22 TOB前夜(2) 私は法務担当です。敵対的TOBともなれば防衛上、最も重要で忙しい部署となることはわかっているのですが、頭の中で余り整理できていません。TOB前後で重要となるポイントを整理して教えて下さい。 |
Q23 TOB前夜(3) 法務担当です。突然のTOB宣言がなされたときは相手側の開示書類の分析が必要だということはわかりました。ただ、買収側がディスクロージャーの法令の全てを遵守したとしてもその分析のみでは担当者としては全く不充分ということのようですが、どういうことなのでしょう。 |
Q24 TOB前夜(4) 私は株式担当です。とはいっても総務(登記関係)との兼務で日頃の株式業務に関しては信託銀行(名義書換代行機関)との連絡及びその事務処理や自社株に関する株価や出来高、手口調査といった程度です。また、株式担当といっても新株発行などの実務は着任以来まったく経験していません。担当者として日常業務のうえで注意しなければならないことの重要なポイントを教えて下さい。 |
Q25 私も株式担当なのですが、当社では株式の出来高チェックなどは幹事証券任せでこれまでしていませんでした。当社はビジネス誌等でTOBに狙われやすい会社として紹介されたこともあるのですが、トップの認識は薄いようです。危機意識を持ってもらうためには、何か奇抜なアピールをしないと困難な状態です。何かアイデアはありませんか。 |
Q26 Q25でプロの存在と凄さはわかったような気がします。それでは、株式担当者として買集め徴候を発見するための実際の取引(株価、出来高、手口)においての何らかのチェック方法について具体的に教えて下さい。 |
Q27 TOB前夜(5) 株式担当です。仮にTOBに今後進むと思われる公算が大きいときは、相手はどのようなことをするのでしょうか。また、どのような対処をすれば良いのでしょうか。 |
Q28 TOB前夜(6) 私は秘書室長です。普段はトップのスケジューリングや各事業部門長とトップとのパイプ役、最近は記者やアナリストの会見資料等の検討まで行っています。いわばトップの知恵袋のような存在だと自認しています。 しかし、敵対的TOBにはこれまで無関心でした。イザというときは法務部と顧問弁護士の担当だと思っていたのですが、『法務だけの話ではない』と聞いてびっくりしました。トップといる時間がもっとも多い秘書室はどのようなことに注意をしていれば良いのでしょうか。 |
Q29 買集め者(買占め屋)と買収者の発行者サイドから見た違いは何なのでしょう。またこれに関連して、狙われやすい会社の特徴を教えて下さい。 |
Q30 『買い集めや非友好的TOBへの対抗問題は殊に法律だけの問題ではない』とか、『5%ルールの実効性に限界がある』などといわれても、まだピンときません。うちの会社でも「何か起きたら弁護士が助けてくれる」という意識が強いのです。コンピュータ2000年問題で「ビル・ゲイツが何とかしてくれるだろう」といった経営者がいたそうですが、まさにその通りで、経営者に危機意識を植え付けようと証券取引法の分厚い逐条解説書なども10冊以上読み、具体的にトップにわかるようにと試みたのですが、証取法をいくら研究しても現実の実務が見えてこないので、説得力がありません。買い集めの具体例を示し、問題となる点を詳しく教えて下さい。 |
Q31 株主の権利とは何ですか。できれば敵対的M&Aと関連づけて説明して下さい。 |
Q32 買い集められたとき留意しておかなければならない少数株主権の行使や総会での議決権、定足数などついてその内容を簡単に教えて下さい。 |
Q33 伝統的防衛法―第三者割当(1) 第三者割当が何故、M&Aの防衛に有効なのかよくわかりません。株主割当という言葉も聞きますが、どうちがうのでしょうか。また、増資に関し、争われる点は何なのでしょうか。誰にでもわかるように教えて下さい。 |
Q34 伝統的防衛法―第三者割当(2) 買集めの対抗策として第三者割当増資が最も強力だとお聞きしました。当社でもイザとなれば「第三者」ということで結論がついており、敵対的買収は恐くもなんともないという雰囲気があって、こうした事は話題にもなりません。本当に大丈夫でしょうか。過去の具体例と判例について、その概要を教えて下さい。 |
Q35 伝統的防衛法―第三者割当(3) 第三者割当増資が今後も有効であるという説と、あまり有効でないという両方の考え方があると知り、限界があるのかなと思っていたら、新しい方法として数種株式の活用があるというのを聞きました。また、旧来の方法によったとしてもQ34で『それは前提として発行に至った経緯、資金使途など全体から判断されるので、ケースにより裁判所の判断も異なる』ということですが、もう少し具体的に、過去の事例から説明して下さい。 |
Q36 第三者割当増資における証券発行の形態(1) 現在、第三者割当による増資形態としては一般企業が利用するのは普通株式を発行する形態だと思いますが、近年、銀行が行った公的資金注入などでよく知られるようになった優先株も魅力的かなと思います。相違点、長・短所を教えて下さい。 |
Q37 第三者割当増資における証券発行の形態(2) では、種類株式(特に劣後株式)や私募転換社債を使った防衛方法を簡単に説明して下さい。 |
Q38 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(1) M&Aや株買集めでなくとも、第三者割当では発行価格と不公正発行の2つ問題は必ずクリアしなければならないということを聞きました。そこで、忠実屋やタクマ事件以前の伝統的判例(横河電機事件、アイワ事件など)を通してこれらの考え方についてもう少し詳しく教えて下さい。また、非公開会社のケース(特に単体ベースか連結ベースか)においての株価評価についての考え方の指針も示して下さい。 |
Q39 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(2) バブル時、買集め側と発行会社側で経営権の争奪に関し発行側の対抗策である第三者割当増資が功を奏した事例としてタクマ事件があったと聞きます。この第三者割当増資に対抗して買集め株主側は、新株発行差止請求をしたというのがこの事件のようですが、その概要と新株発行差止請求はどのような場合にできるのかについて教えて下さい。 |
Q40 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(3) 経営支配権の争いとなり、第三者割当増資による対策を発行会社が採って、それが失敗に終わった事例としては忠実屋・いなげや事件(以下、忠実屋事件とします)が有名ですが、あまり詳しい内容を知りません。何故『発行会社側が負けたのか』、その詳しいことを知らないと、今後の対策を考える者としては不充分だと思います。そこでこの事件について、裁判前の事実関係と当時第三者割当増資事件について一般的とされていた考え方について教えて下さい。 |
Q41 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(4) 忠実屋事件の裁判所の決定とその内容について詳しく教えて下さい。また、発行価額というか株価の評価など、企業評価の実務に与えた影響についても説明して下さい。 |
Q42 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(5) 誰にでもわかりやすく簡単に忠実屋事件とタクマ事件の実務上の問題点の比較はできないでしょうか。トップから簡単にまとめよとの指示が出ていますので。 |
Q43 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(6) 忠実屋事件の決定がその後の防衛サイドの実務に与えた重要な影響について、1.その問題点、2.背景に分けて詳しく説明して下さい。 |
Q44 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(7) 忠実屋事件を実務担当者から見てその先例的価値(今後どの程度判例として参考となりうるのか)がよくわかりません。よく「企業(法律をよく知らない役員)は仮処分決定にだまされる」と聞きますが、どういうことなのかも併せて教えて下さい。 |
Q45 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(8) 宮入バルブ事件をQ41の忠実屋事件と同様、裁判所の決定内容と事案の概要について詳細に解説して下さい。 |
Q46 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(9) 宮入バルブ事件で発行価格算定のうえで尊重されたとされる証券業界の自主ルールについて、(1)発行価格、(2)発行方法、(3)発行価格と自主ルールとの関係、(4)自主ルールと過去の判例との関係、(5)自主ルールが裁判所においてどう取り扱われるか、90年代に一般に言われていた説明と特に 2000年以降実務家が留意すべきこと(法令等の改正も踏まえて)を教えて下さい。 |
Q47 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(10) 第三者割当の事件における非友好的株主と発行会社側の関係についてはわかりました。そこで社内問題として新株発行と取締役の裁量権について知りたいのですが、(1)資金調達の必要性の判断、(2)資金調達方法の選択、(3)今後、取締役の裁量権(経営判断の原則という)について裁判所はどう関わるべきかなど、つまり結果として実際現実の経営上の判断が第三者割当増資の正当理由に当たるか否かやまた今後の検討課題について詳しく教えて下さい。 |
Q48 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(11)――ネミック・ラムダ事件 資金調達の目的である事業計画の具体性等がないとして著しく不公正な方法として発行会社側の主張が認められなかったネミック・ラムダ事件について簡単に教えて下さい。 |
Q49 非友好的M&A及び買集めに対抗した第三者割当事件詳述(12)――ネミック・ラムダ事件 ネミック・ラムダ事件のような短期間の壮絶な戦いは今後増えてくると思います。本件のような親会社がいる、もしくはこれから売り手としてM&Aを考えるケースや、共同出資、合弁会社のようなケースの場合でもこの事件から得られる参考点・実務上の留意点を教えて下さい。 |
Q50 経営判断の原則(ビジネス・ジャッジメント・ルール) Q43などでよく出てくる取締役の裁量権(ビジネス・ジャッジメント・ルール)についてですが、これは米国から来た考え方と聞いております。「米国のものをそのまま日本に持ち込んでも…」という話は従来よくわが国でも聞かれましたが、経済のグローバリゼーションが進む中、当社としてもフェアで透明な経営を心がけていますが、実はこうした原則があることは経済誌等で紹介された記事を読んで知ってはいても、中身についてはよく理解できていません。詳しく説明して下さい。 |
Q51 敵対的M&Aの防衛に対する考え方について、日米の考え方の違いについて簡単に教えて下さい。 |