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                                               2007年1月05日

結合会計基準適用指針の仮公表を議決

セグメント情報開示専門委を設置   

 平成18年12月1日に開催された第118回企業会計基準委員会では、1.企業会計基準適用指針「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(案)」【公表議決】、2.公開草案「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲に関する適用指針(案)」、3.リース会計専門委員会における検討状況、4.セグメント情報開示についての審議が行われた。
 1.に関しては、主に共通支配下の取引等に関する会計処理、株式交換及び株式移転に関する会計処理、自己株式に関する会計処理、企業結合会計基準と連結財務諸表原則との適用関係の明確化、非適格合併等における税務上ののれんに係る税効果の取扱い等を改正内容とする適用指針の仮公表が議決された、
 2.に関しては、前回に引き続き、他の会社の意思決定機関を支配する要件を満たしていても、他の会社の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合についての検討が進められた。
 指針案は、債権回収目的は投資育成目的で他の会社の株式を所有している場合に、当該他の会社の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、「当該他の会社の事業は、自己の事業と明らかに異なるものである」、「当該他の会社とのシナジー効果も連携関係もない」、「当該他の会社との取引がほとんどない」、「売却等により当該他の会社の議決権の大部分を所有しないこととなる適切な計画がある」という4つの要件全てを満たす場合には、当該他の会社の意思決定機関を支配していないことが明らかであるとする。
 これに関連して、この規定が連結逃れに用いられることを防ぐために、上記4要件全てを満たしても「当該他の会社の株主総会を支配する意図が明確」であれば、子会社に該当することとし、当該他の会社の株式を所有しているものを投資企業や金融機関に限定した上で、それぞれの営業取引を経常的に行っている実体のある会社でなければならない等の手当てをすることが検討された。
 3.に関しては、適用時期の考え方が示された。現在の案では、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用することとし、平成20年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができるものとしている。
 なお、早期適用する場合に中間会計期間は適用しないということを認めるかについてもあわせて検討されており、中間会計期間に適用しない場合で重要性がある場合には、中間・年度の会計処理の首尾一貫性が保持されていない場合の取扱いに準じて、当該会計基準が中間会計期間には適用されていない旨、その理由及び当該中間会計期間で会計基準を適用した場合の中間財務諸表に与える影響額を注記する方向で検討されている。
 4.に関しては、セグメント情報開示専門委員会を設置し、セグメント情報の基本的な考え方、セグメントの定義・開示区分及び開示項目、開示数値の測定方法等について検討を行うこととされた。平成19年末の企業会計基準公表を目指すこととされた。

(以上参考;週刊「税務通信」第2947号)
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