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2007年01月09日
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改正証取法の施行日政令及び改正施行令を公布
金融庁 TOB・大量保有報告書関係の一部は12月13日施行
金融庁は12月8日、「証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(政令第376号)及び「証券取引法施行令の一部を改正する政令」(政令第377号)を公布した。「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)」の段階的施行に伴い、証券取引法施行令のうち、公開買付制度及び大量保有報告制度の見直しに係る規定について所有の改正を行ったものだ。公開買付の対象となる取引の具体的要件や公開買付期間の日数などを規定している。施行は、公開買付制度に関する改正規定及び大量保有報告制度に関する改正規定中重要案件提案行為等に係る規定は、平成18年12月13日から。その他の大量保有報告書制度に関する改正規定は、規定の内容に応じて平成19年1月1日及び19年4月1日から適用される。
3ヶ月内の買付け等が10%超で市場外取引が5%含まれる場合は
公開買付規制の対象
公開買付制度の見直しでは、脱法的な態様の取引に対応するため、市場内外などの取引を組み合わせた急速な買付けの後には所有割合が3分の1を超えるような場合には、公開買付規制の対象とした。
改正施行令では、「急速な買付け」の数値基準を規定している。3ヶ月以内の買付け等及び新規発行された株券等の取得を合計して所有割合の10%超を取得する取引であって、その中に取引所市場外取引による買付け等が所有割合の5%超含まれる買付け等が対象となる。
公開買付期間についても改正を行っており、将来の実日数ベースから営業日ベースに変更し、20営業日〜60営業日とした。
また、公開買付けの撤回が認められる場合として、従来の合併や破産等に加えて、買収防衛策が発動された場合又は買収防衛策が消却されない場合を追加するとともに、撤回が認められない軽微なものの当該軽微基準についても規定の整備を行っている。
大量保有報告制度関係では、期間投資家等に認められる特例報告制度に係る基準日については、「第2月曜日と第4月曜日」(第5月曜日がある場合には、第2、第4及び第5月曜日)と「各月の15日と月末日」の選択適用とした。
その他、特例方向制度の適用されない重要提案行為等として、重要な財産の処分又は譲受けや代表取締役の選任又は解任などの行為を規定している。
改正項目毎に段階的に適用
「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)」の段階的施行に伴い、関係する政令・府令も改正項目毎に施行日が定められる。
公開買付制度に関する改正規定及び大量保有報告制度に関する改正規定中重要案件提案行為等に係る規定の施行期日は、平成18年12月13日とし、その他の大量保有報告制度に関する改正規定の施行期日は、規定の内容に応じて平成19年1月1日及び19年4月1日となる。例えば、EDINETを通じた大量保有報告書等の電子提出の義務化は、平成19年4月1日からとなる。
(以上参考;週刊「税務通信」第2947号)
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