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                                               2007年01月15日

平成19年度税制改正大綱「金融証券税制」の取扱い

上場株式等の配当等に対する軽減税率は1年延長へ   

上場株式等の配当や譲渡益については、原則として所得税15%、住民税5%が課税されることとされているが、平成20年3月31日までの間に行われた上場株式等の配当(株式等の保有割合が発行済株式又は出資の総額又は総額の5%未満である者が支払いを受けるもの)や、平成19年12月31日までの間に行われた上場株式等の譲渡益については、10%(所得税7%、住民税3%)に軽減されている。平成19年度税制改正では、この適用期限が1年延長された後に、廃止されることとなった。
 つまり、平成21年3月31日までの間の上場株式等の配当(大口以外のもの)、平成20年12月31日までの間に行われた上場株式等の譲渡益に対して、所得税7%住民税3%の軽減税率が適用されることとなる。


(以上参考;週刊「税務通信」第2949号)
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