M&Aニュース

                                               2007年01月17日

TOBと開示

 既報の通り、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)」の段階的施行に伴い、12月8日に関係政令が公布されている(政令第377号)。主に証券取引方施行令のうち、公開買付制度の見直しに係る規定について手当てを行ったものだ。
 改正証取法は、公開買付制度について、脱法的な態様の取引に対応するため、市場内外などの取引を組み合わせた急速な買付けの後に所有割合が3分の1を超えるような場合には、公開買付規則の対象とするなどの改正が行われている。さらに、規制要件などの見直しに加え、開示面での充実も図られる。
 公開買付けを行う際に提出する「公開買付届出書」では、公開買付けを実施した後の経営方針・株主としての行動方針等について、具体的な記載を求める。さらに、MBO(経営陣による株式買取り)及び親会社による子会社株式の公開買付けについては、経営陣等が買付者となり、株主との関係において経営陣等の利益相反が問題となることがあり得ることから、買付価格の算定評価書を第三者から取り、それを踏まえて実際の算定をしている場合には、公開買付届出書に当該算定評価書の写しの添付が必要となる。
 こうした証取法上の対応に伴い、東証でも、上場会社に対して、開示充実の要請を行っている。公開買付けの目的、公開買付けに関する意見の理由等に関する説明を充実することを求めている。


(以上参考;週刊「経営財務」第2801号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)





Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo