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2007年01月19日
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会社法施行規則と会社計算規則を一部改正
法務省 「結合・分離等基準の適用指針」などに対応
法務省は平成18年12月22日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(以下、改正省令)を公布した(法務省令第87号)。施行は本年1月20日からだが、一部経過措置もある。
今回の改正は、会社法及び関連法務省令施行後、企業会計基準委員会(ASBJ)における会計基準等の変更や、各方面からの見直しの要望に対応したもの。「株式交付費等の資本控除」「組織再編行為の計算」「剰余金・分配可能額の算定」などに関する規定が見直されている。
法務省令第87号での主な改正点は次の通り。
<会社法施行規則>
1.親会社がない場合に対応し、「特定関係事業者」の定義を見直し
2.書面等による議決権行使期限を「日」単位で計算へ
3.会計監査人選任議案に関する株主総会参考書類を改正
4.事業報告に記載すべき事項に「株式等の処分」も追加 |
<会社計算規則>
1.株式交付費の資本控除の見直し
2.組織再編行為の計算規定の見直し
3.剰余金の額および分配可能額に関する規定の見直し |
なお、平成18年12月15日には信託法の成立に伴う改正省令が施行されている(法務省令第84号)。
株式交付費等の資本控除規定を当面凍結
新株発行の場合等における資本金等の増加額に関する「株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額」(会社法445条@)の算定にあたって、株式交付費等を控除できる旨の規定が、当分の間凍結される。これは、『繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い』において、当面の資本控除を行わないこととされたことに伴うもの。
ASBJとの調整で組織再編行為規定見直し
従来は、親・子会社間で吸収合併をする場合、共通支配下関係の取引の特則があるものの、子・孫会社間の吸収合併には、通常の共通支配下関係と同じ取扱いとなっていた。
今回の改正により、子・孫会社間の吸収合併についても、親・子会社間の吸収合併における「のれんの計上・株主資本の算定規定」の適用対象とされる。
また、親・子会社間の分割型吸収分割における「のれんの計上・株主資本の算定規定」についても、同様の整理がなされる。
(以上参考;週刊「経営財務」第2802号)
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