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                                               2007年01月25日

企業結合・分離会計の適用指針を改正


ASBJ 会計計算規則の施行などに対応   

  企業会計基準委員会(ASBJ)は昨年12月8日、「改正企業会計基準適用指針第10号『企業会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針』(以下、改正適用指針)を”仮公表”した(正式公表は、昨年10月4日に公示された「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に係る法務省令の公布後)。施行は、改正後の会社計算規則が適用される組織再編を除き、18年4月1日以後開始事業年度から。
 今回の改正は、昨年5月に会社計算規則が施行されたことなどに伴うもの。主な対象は、(1)共通支配下の取引等、(2)株式交換及び株式移転、(3)自己株式、に関する会計処理の他、連結財務諸表原則を適用すべき企業結合に関する会計処理及び開示の取扱い、非適格合併等における税務上ののれんの税効果。


子会社と孫会社の合併処理が明らかに

 今回の改正では、「共通支配下の取引等の会計処理」において、@子会社と孫会社の合併(子会社が吸収合併存続会社となる場合:”垂直系”の合併)とA子会社と他の子会社の合併(抱合せ株式の会計処理:”水平系”の合併)の会計処理が明らかにされている。
 このうち@は、原則、企業集団の最上位の親会社とその子会社との合併に準じて会計処理する。そのポイントは次のとおり。


(イ) 子会社(吸収合併存続会社)が孫会社(吸収合併消滅会社)から受け入れる資産および負債には最上位の親会社と子会社との合併の会計処理と同様、連結財務諸表上の帳簿価額(のれん相当額を含む。)を付す。ここでいう帳簿価額とは、子会社にとっての連結財務諸表上の帳簿価額をいう。
(ロ) 孫会社に対する投資については、最上位の親会社と子会社との合併の会計処理と同様、抱合せ株式消滅差損益を認識する。
(ハ) 子会社(存続会社)が孫会社の少数株主に合併の対価として株式を交付した場合には、最上位の親会社と子会社との合併の会計処理(時価を基礎とした会計処理)とは異なり、孫会社から受け入れる資産および負債の連結財務諸表上の帳簿価額を基礎として払い込み資産を増加させる。


(以上参考;週刊「経営財務」第2800号)
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