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                                               2007年02月01日

特別目的会社の開示に関する指針案を公表


  
ASBJ 連結対象外の特別目的会社を利用した取引等を開示   

     企業会計基準委員会(ASBJ)は1月26日、「一定の特別目的会社の開示に関する適用指針(案)」を公表した。特別目的会社を利用した取引が急拡大するとともに、複雑化・多様化している状況下、連結情報の開示充実を図るのが目的だ。子会社の範囲に含まれない特別目的会社のうち一定のものについて、当該特別目的会社を利用した取引の概要や取引金額などの注記を求める。平成19年4月1日以後開始する連結会計年度から適用することとし、早期適用も認める方針だ。


 ASBJでは、当初日本公認会計士協会から公表されている監査委員会報告第60号のうち会計に関する部分を引継ぎ、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲に関する適用指針」として公表する予定であったが、投資育成目的(いわゆるベンチャーキャピタル(VC)条項)で利用する特別目的会社の取扱いなどについては、更なる検討が必要との判断から、一定の特別目的会社(出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社)の開示に関する指針として切り離して公表することとした。
 適用指針案では、連結財務諸表に注記しなければならない「連結の範囲等」及び「その他の重要な事項」に、「子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い・三」(企業会計審議会・平成10年10月30日)により出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社(開示対象特別目的会社)に関する次の事項が含まれることを明記した。

(1) 開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的会社の概要
(2) 開示対象特別目的会社との取引金額等


開示対象の特別目的会社とは?

   適用指針案では、開示対象となる特別目的会社の範囲を具体的には定めていない。具体的に規定すべきとの指摘もあったが、当面の対応として、現行の取扱いに基づく出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社を開示対象とした。
 特別目的会社は、出資者等の子会社に該当するとされている特別目的会社で、すでに連結の対象とされている。
 そのため、子会社に該当しない特別目的会社における区分が問題となる。会社において識別されていない場合には検討が必要になりそうだ。



(以上参考;週刊「税務通信」第2952号)
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