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                                               2007年02月15日

1株当たり純資産額の算定

 会社法では、1株当たり情報について、旧商法で規定されていた「1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」に加え、「1株当たり純資産額」を注記しなければならない(会社計算規則141条)。
 「1株当たり純資産額」の算定にあたっては、下の算式を用いることとされている(1株当たり当期純利益に関する会計基準35項)。
 「貸借対照表の純資産の部の合計額」から控除する金額としては、「@新株式申込証拠金」、「A自己株式申込証拠金」、「B普通株式よりも配当請求権又は残余財産分配請求権が優先的な株式の払込金額(当該優先的な株式に係る資本金及び資本剰余金の合計額)」、「C当該会計期間に係る剰余金の配当であって普通株主に関連しない金額」、「D新株予約権」、「E少数株主持分」がある。
 なお、「D新株予約権」、「E少数株主持分」は、『純資産の部会計基準』の適用により、純資産の部に記載することとなったもの。
 しかしながら、「1株当たり純資産額」の算定及び開示の目的は、普通株主に関する企業の財政状態を示すことにあるため、「D新株予約権」、「E少数株主持分」は、従来同様、普通株主に関連しない金額として、「普通株主に係る期末純資産額」に含めないので、留意が必要だ。


一株当たり純資産額 = 普通株式に係る期末純資産額(※)                   
                 期末普通株式の発行済株式数 − 期末普通株式の自己株式数

    (※)貸借対照表の純資産の部の合計額−控除する金額



(以上参考;週刊「経営財務」第2806号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)





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